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今更聞けないふるさと納税【お役立ちコラム】

2017年07月12日 更新▲

 今更聞けないふるさと納税
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  総務省は平成29年4月1日、各自治体に対し、ふるさと納税の返礼品額の上限を  
  寄付額の3割とすることなどを要請する通知を出しました。これは豪華な返礼品で  
  寄付を集める自治体間の競争が過熱したことによるものです。しかし、強制力がな  
  いため、通知の実効性に早くも疑問が出ています。
                                         
  ふるさと納税とは平成20年から始まった比較的新しい制度で、自分の選んだ自治  
  体に対する寄付のことです。納税という名称がついていますが、形式上は寄附とい  
  う形になります。一定額以上の寄附を行えば、住民税と所得税からの還付・控除が  
  受けられるようになります。そのため、「納付先を自由に選ぶことができる納税」  
  と考えられています。
                                         
  寄付をすると税金が控除されたり、寄付した地域からお礼の品として特産品がもら  
  えたりすることがあります。
                                         
  寄附(ふるさと納税)を行った場合、2,000円を超える部分について、所得税  
  控除額と住民税控除額ともに対象となります。(一定の上限あり)。
                                         
  例えば、年収700万円の給与所得者の方で夫婦子二人、住民税率10%の場合、  
  40,000円のふるさと納税を行うと、
  住民税31,500円、所得税3,800円が控除されます。
                                         
  また、平成27年より以下の2点が変更になり、ますます利用しやすくなりました。 
                                         
  1)控除額が2倍に!
    住民税のおよそ1割程度だった控除額が2割程度に拡大しました。
                                         
  2)確定申告が不要に!
    年間に5自治体までの寄附であれば、寄附ごとに申請書を寄附自治体に郵送す  
    ることで確定申告が不要となる場合があります。
                                         
  控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが原則必  
  要ですが、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5自治体以  
  内の場合に限り、各自治体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる  
  手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)を創設され、気軽にできるよう  
  になりました。
                                         
  特産品をお礼として貰っても、所得税の還付と住民税の控除はもちろん受けること  
  が出来ますので、たった2,000円の負担で、税金が安くなる+地域の特産品な  
  どが貰えるという、ふるさと納税なのです。返礼品(お礼の品)が嬉しい「ふるさ  
  と納税」ですが、控除限度額は一体いくらなのか?(2000円の自己負担で済む  
  のか?)ということが気になると思います。年収や社会保険料などから、シミュレー 
  ションしてくれるようなサイトもありますので、一度インターネット等で調べてみ  
  てはいかがでしょう。
                                         
                                         
                                         
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中央リスクコンサルタント

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※掲載内容は、2017年05月18日時点での法律等をもとに作成したものです。 

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