海外旅行保険

<【補償重複】マークがある特約をセットされる場合のご注意>

被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。

複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

<他の保険契約等がある場合の取扱いについて>

他の保険契約等がある場合、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。
特約名の後に(A)(B)がある場合、次のとおりとなります。

お支払いする保険金の額

保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)((A)の場合)または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。

  • ・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1)
  • ・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払限度額(*2)((A)の場合)、または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
    • (*1) 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
    • (*2) この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。
    • (*3) それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。
  • ・(A)の場合、この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)に複数ご加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

<補償内容>

  • ・既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
  • ・戦争等の事変による損害等のうち、テロ行為によって被った損害等に関しては、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により保険金のお支払いの対象となります。
  • ・海外旅行とは、保険証券等に記載した海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
  • ・責任期間とは、保険期間中かつ海外旅行中をいいます。

寄託手荷物遅延等費用保険金

航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約(B)

保険金の種類

寄託手荷物遅延等費用保険金【補償重複】

保険金をお支払いする場合

被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が目的地において衣類、生活必需品等を購入またはレンタルし、その費用を負担した場合

お支払いする保険金の額

身の回り品購入費用の額

目的地への到着後、96時間以内で、かつ、寄託手荷物が被保険者のもとに到着するまでの間に負担した次の費用の金額をいいます。

  • 1.衣類の購入・レンタル費用(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)
  • 2.生活必需品の購入・レンタル費用
  • 3.上記1.、2.以外にやむを得ず必要となった身の回り品の購入・レンタル費用
1回の寄託手荷物の遅延につき、10万円が限度となります。

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。

  • 1.保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
  • 2.戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  • 3.核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  • 4.上記3.以外の放射線照射または放射能汚染
  • 5.地震もしくは噴火またはこれらによる津波

など

  • (注1) 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  • (注2)感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型コロナウイルス感染症(*1)および指定感染症(*2)をいいます。
  • (*1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
  • (*2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
  • (注3) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
  • (注4) 保険価額とは、再調達価額(*1)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*2)を差し引いた額をいいます(*3)
  • (*1) 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
  • (*2) 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
  • (*3) 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
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