海外旅行保険

<【補償重複】マークがある特約をセットされる場合のご注意>

被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。

複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

<他の保険契約等がある場合の取扱いについて>

他の保険契約等がある場合、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。
特約名の後に(A)(B)がある場合、次のとおりとなります。

お支払いする保険金の額

保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)((A)の場合)または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。

  • ・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1)
  • ・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払限度額(*2)((A)の場合)、または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
    • (*1) 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
    • (*2) この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。
    • (*3) それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。
  • ・(A)の場合、この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)に複数ご加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

<補償内容>

  • ・既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
  • ・戦争等の事変による損害等のうち、テロ行為によって被った損害等に関しては、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により保険金のお支払いの対象となります。
  • ・海外旅行とは、保険証券等に記載した海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
  • ・責任期間とは、保険期間中かつ海外旅行中をいいます。

治療・救援費用

治療・救援費用補償特約(B)

感染症範囲変更(感染症法準拠)特約

指定感染症追加補償特約

保険金の種類

治療・救援費用保険金【補償重複】

保険金をお支払いする場合

●傷害治療費用部分
責任期間中のケガのため、治療(注3)を受け、被保険者が治療費用を負担した場合

●疾病治療費用部分
次のいずれかに該当し、被保険者が治療費用を負担した場合

  • 1.責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)のため、責任期間終了後72時間以内に治療(注3)を開始した場合
  • 2.責任期間中に感染した感染症(注2)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に治療(注3)を開始した場合

●救援費用部分
次のいずれかに該当し、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助費用などを負担した場合

  • 1.責任期間中のケガまたは自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
  • 2.責任期間中に被ったケガの治療(注3)のため、3日以上続けて入院した場合
  • 3.責任期間中に病気、妊娠、出産、早産または流産により死亡した場合
  • 4.責任期間中に発病した病気のため、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療(注3)を開始し、かつ、その後も引き続き治療(注3)を受けていた場合に限ります。
  • 5.責任期間中に発病した病気の治療(注3)のため、3日以上続けて入院した場合。ただし、責任期間中に治療(注3)を開始していた場合に限ります。
  • 6.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
  • 7.責任期間中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合

お支払いする保険金の額

●傷害治療費用部分・疾病治療費用部分

治療費用の額

被保険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。ただし、ケガのときは事故の発生の日、病気のときは初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。

  • 1.医師、病院に支払った診察・入院関係費用(緊急移送費、移転費、医師の指示により静養する場合の宿泊施設の客室料(*)を含みます)
  • 2.治療のために必要な通訳雇入費用、交通費
  • 3.義手、義足の修理費(ケガの場合のみ)
  • 4.入院のため必要となった次の費用。ただし、1回のケガ、病気につき次の金額が限度となります。
    • ア. 国際電話料等通信費(20万円)
    • イ. 身の回り品購入費(5万円)
  • 5.旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(*)
  • 6.保険金請求のために必要な医師の診断書費用
  • 7.法令により公の機関より消毒を命じられた消毒費用
  • (*)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)に関する治療費用は対象外となります。
1回のケガ、病気につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。

●救援費用部分

救援費用の額

保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。

  • 1.捜索救助費用
  • 2.現地へ赴く交通費(救援者3名分・1往復分限度)
  • 3.宿泊料(救援者3名分・1名につき14日分限度)
  • 4.救援者の渡航手続費ならびに救援者または被保険者が現地で支出した交通費、身の回り品購入費、国際電話料等通信費。ただし、合計で20万円が限度となります。
  • 5.現地からの移送費用(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分でお支払いする金額は差し引きます)
  • 6.遺体処理費用。ただし、100万円が限度となります。
1回のケガ、病気、事故につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。

●傷害治療費用部分

  • 1.保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 2.被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  • 3.被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    • ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    • イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    • ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  • 4.戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  • 5.核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  • 6.上記5.以外の放射線照射または放射能汚染
  • 7.むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1)
  • 8.乗用具を用いて競技等をしている間
  • 9.旅行開始前、終了後に被ったケガ
  • 10.別記の「補償対象とならない運動等」を行っている間に被ったケガ

など

●疾病治療費用部分

  • 1.保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 2.被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  • 3.被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    • ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    • イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    • ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  • 4.戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  • 5.核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  • 6.上記5.以外の放射線照射または放射能汚染
  • 7.むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1)
  • 8.妊娠、出産、早産または流産に起因する病気
  • 9.歯科疾病
  • 10.旅行開始前に発病した病気(既往症)
  • 11.山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます)を行っている間に発病した高山病

など

●救援費用部分

  • 1.保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失(*)
  • 2.被保険者の闘争行為、自殺行為(*)または犯罪行為
  • 3.被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    • ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    • イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    • ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  • 4.戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  • 5.核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  • 6.上記5.以外の放射線照射または放射能汚染
  • 7.むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1)
  • 8.旅行開始前、終了後に被ったケガまたは旅行開始前に発病した病気(既往症)による入院
  • 9.妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病による入院
  • 10.別記の「補償対象とならない運動等」を行っている間に、保険金をお支払いする場合の●救援費用部分の2.、5.、6.、7.に該当した場合

など

(*) 自殺行為により死亡した場合には保険金をお支払いします。

  • (注1) 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  • (注2)感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型コロナウイルス感染症(*1)および指定感染症(*2)をいいます。
  • (*1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
  • (*2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
  • (注3) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
  • (注4) 保険価額とは、再調達価額(*1)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*2)を差し引いた額をいいます(*3)
  • (*1) 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
  • (*2) 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
  • (*3) 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
  • <補償対象とならない運動等>

  • 1.山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  • 2.リュージュ
  • 3.ボブスレー
  • 4.スケルトン
  • 5航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  • 6.スカイダイビング
  • 7.ハンググライダー搭乗
  • 8.超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  • 9.ジャイロプレーン搭乗
  • 10.その他上記1.から9.までに類する危険な運動
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