被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
他の保険契約等がある場合、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。
特約名の後に(A)(B)がある場合、次のとおりとなります。
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)((A)の場合)または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
治療・救援費用補償特約(B)
感染症範囲変更(感染症法準拠)特約
指定感染症追加補償特約
治療・救援費用保険金【補償重複】
●傷害治療費用部分
責任期間中のケガのため、治療(注3)を受け、被保険者が治療費用を負担した場合
●疾病治療費用部分
次のいずれかに該当し、被保険者が治療費用を負担した場合
●救援費用部分
次のいずれかに該当し、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助費用などを負担した場合
●傷害治療費用部分・疾病治療費用部分
治療費用の額
被保険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。ただし、ケガのときは事故の発生の日、病気のときは初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。
●救援費用部分
救援費用の額
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。
●傷害治療費用部分
など
●疾病治療費用部分
など
●救援費用部分
など
(*) 自殺行為により死亡した場合には保険金をお支払いします。