被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
他の保険契約等がある場合、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。
特約名の後に(A)(B)がある場合、次のとおりとなります。
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)((A)の場合)または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
携行品損害補償特約(B)
携行品損害保険金【補償重複】
海外旅行中に偶然な事故により、被保険者の携行品(被保険者が携行している身の回り品で被保険者所有の物および海外旅行開始前に他人から無償で借りた物)に損害が発生した場合
<補償対象とならない携行品>
など
損害の額ー免責金額(*)(0円)
(*) 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
次のいずれかによって発生した損害に対しては、については保険金をお支払いできません。
など
保険の対象とは、補償の対象となる携行品をいいます。