被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
他の保険契約等がある場合、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。
特約名の後に(A)(B)がある場合、次のとおりとなります。
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)((A)の場合)または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
賠償責任危険補償特約(B)
賠償責任危険保険金【補償重複】
被保険者が、海外旅行中に偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊(紛失および盗難を含みます)について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
他人の財物には、次のものを含みます。
被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者またはその他の法定監督義務者を被保険者とします。ただし、保険金のお支払対象となる損害は、その責任無能力者の海外旅行中の行為により他人に加えた身体の障害または財物の損壊について、親権者またはその他の法定監督義務者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
ー
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
ー
免責金額(*)(0円)
(*) 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。(1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
(2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
など