被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
他の保険契約等がある場合、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。
特約名の後に(A)(B)がある場合、次のとおりとなります。
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)((A)の場合)または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
弁護士費用等補償特約(B)
損害賠償請求費用保険金【補償重複】
責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について法律上の損害賠償請求を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合
損害の額
1回の被害事故につき、100万円が限度となります。(1)次のいずれかの被害事故については保険金をお支払いできません。
(2)次のいずれかによって被害事故が発生した場合は保険金をお支払いできません。
(3)次のいずれかに該当する身体の障害または財物の損壊が発生した場合は保険金をお支払いできません。
など