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ご存知ですか?治療費を支援する「高額療養費制度」

2016年11月22日 更新▲

■治療費を支援する制度として「高額療養費制度」があります。

 

高額療養費制度とは、
医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、暦月(月の初めから終わりまで)
一定額を超えた場合にその超えた金額を支援する制度です。

 

高額医療療養費の図1

ただし、保険外負担分(差額ベッド代など)や、
入院時の食事負担額等は高額療養費の対象外となります。

 

■高額療養費の申請手続

高額医療費の申請手続きには2つの方法があります。

1.事後に手続する場合(高額療養費を支給申請する場合)

一時的に医療費を医療機関に支払い、保険者に申請することで高額療養費が払い戻されます。

 

2.事前に手続きする場合(「限度額適用認定証」を利用する場合)

保険者の「限度額適用認定証」を交付してもらい、
医療機関での支払いは自己負担限度額までにするものです。

高額医療療養費手続きの図1

 

高額な医療費を負担することとなった場合は、後から申請すれば
自己負担限度額を超えた額が「高額医療費」として払い戻されますが、
一時的とはいえ高額な医療費の支払いは負担となります。

 

70歳未満の方(※)が「限度額適用認定証」を健康保険被保険者証(保険証)と併せて
医療機関等の窓口に提示すると1か月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが
自己負担限度額までとなります。

 

※70歳以上の方は、所得区分が低所得者の場合を除き、
自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

注意:保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれの取り扱いとなります。

 

 


■手続き先がどこになるのかご存知ですか?

 

それは加入している医療制度の『保険者』です。
『保険者』とは健康保険事業の運営主体のことをいいます。
例えば、健康保険の保険者の場合、全国健康保険協会と健康保険組合の2種類があります。

 

保険者の名称は健康保険被保険者証(保険証)に記載してあります。
ご自身の健康保険被保険者証の保険者名称をと所在地をご確認下さい。

 

■民間保険は「高額療養費制度」を踏まえた上で
それでも発生する自己負担から考えよう。

 

治療費を支援する「高額療養費制度」
しかし、それが適用されたとしても自己負担は発生します。

 

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入院日数や療養期間が長引けば長引くほど自己負担も大きくなります。

 

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医療費の自己負担分

 

公的医療保険が適用とならない、差額ベッド代や食事代、
先進医療費などについては全額自己負担となります。

 

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 食事や差額ベッド代など 先進医療

 

また、その間の生活費や家族のお見舞いの為の交通費なども必要となります。

 

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 治療中の生活費 家族の見舞の交通費

 

 

民間の医療保険を検討する際は、
「高額療養費制度」を踏まえた上で
それでも必要な自己負担分について考えましましょう。

 

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