被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
他の保険契約等がある場合、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。
特約名の後に(A)(B)がある場合、次のとおりとなります。
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)((A)の場合)または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
ペット預入延長費用補償特約(B)
ペット預入延長費用保険金【補償重複】
帰国遅延により、被保険者がペット預入延長費用を負担したとき
帰国遅延とは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。(*1) 被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
(*2) 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。
ペット預入延長費用の額
帰国遅延により被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設にペットを預け入れることにより発生した費用のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。なお、ペットとは、被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。
次の額が限度となります。ペット預入延長費用保険金額×帰国遅延日数(*)
(*) 7日を限度とします。なお、到着予定日に到着した場合でも到着時間が遅延したためにペットの引き取りが遅延したときは帰国遅延日数に含みます。次のいずれかによって帰国遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。
など