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Category: お知らせ


日常的に使っているものでも飛行機に持ち込めないものがあります【お役立ち情報】

2023年05月24日 更新▲

人が往来を再開し、飛行機に乗る機会も増えてきました。飛行機での移動が久しぶりで、機内に持ち込めるもの、預けるもの、忘れていませんか? 意外と知らなかったものや、普段の生活で何気なく使っているものの中にも「危険物」となることがあります。安心して飛行機を利用できるよう、危険物の持ち込み禁止や制限に関するルールをお伝えいたします。

 

画像:iStock

 

 

★★★

 

◆機内への持ち込みに特に注意が必要なもの

通勤や通学時に毎日使っているワイヤレスイヤホンは危険物!?
コードレスヘアアイロンは、旅行に携帯できるものか購入時に確認した方がいい。
喫煙具についても注意が必要。

日常的に使っているものや旅行先での便利なグッズなどの中には、危険物に該当し、手荷物として預けられないもの、条件付きで機内へ持ち込めるものがあります。特にリチウム電池やリチウム電池を内蔵したモバイルバッテリー、コードレスヘアアイロン、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレスイヤホンの充電ケースについては注意してください。


|||特に注意が必要なものリスト|||

コードレスヘアアイロンなど、熱を発生する電池器具

【熱源と電池の回線を切断する機能がないもの】

機内持込み ×
預け手荷物 ×


【熱源と電池の回線を切断する機能があるもの】

機内持込み 
預け手荷物 

<条件>
電池を取り外すかそれと同等の機能により、熱を発生する部分と電池とに分けること。
リチウムイオン(金属)電池の場合は、取り外した電池は預け手荷物にできないため、必ず機内持込みとすること。

 

リチウムイオン(金属)電池を内蔵した携帯型電子機器

機内持込み 
預け手荷物 

 

<条件>
預け手荷物にする場合は、電源を完全にOFFにし(スリープモードは不可)、固いスーツケースに入れ偶発的な作動や損傷を防止するための措置をとること。

 

予備のリチウムイオン(金属)電池

機内持込み 
預け手荷物 ×

 

<条件>
リチウム金属電池:リチウム含有量が2g以下のもの
リチウムイオン電池:
ワット時定格量が100Wh以下のものは、個数の制限なし
ワット時定格量が100Whを超え160Wh以下のものは2個まで

   

ワイヤレスイヤホンと充電ケース

機内持込み 
預け手荷物 ×

 

<条件>
通常電源をOFFにすることができないため、預け手荷物にできません。
機内持込み手荷物にすることは可能。

 

電子タバコ

機内持込み 
預け手荷物 ×

 

<条件>
1人につき1個まで。また、機内での電子タバコ本体・予備バッテリーの充電は不可。

 

喫煙用ライター・安全マッチ

機内持込み 
預け手荷物 ×

 

<条件>
以下のものに限り、1人につき1個まで。充填用のガスやオイルは、機内持込み手荷物にも預け手荷物にもできません。
液化ガスライター(使い捨て/ガス充填式) オイルライター(吸収材入りのもの) 安全マッチ(小型のもの)

   

消毒用アルコールや除菌製品

機内持込み 
預け手荷物 

<条件>
1容器あたり:0.5リットル又は0.5キログラム以下
1人あたり2リットル又は2キログラム以下
手指の消毒液など皮膚や金属に触れても問題のないもの

 

空間除菌剤等

機内持込み ×
預け手荷物 ×

<条件>
内容物が漏れ出した場合に皮膚や機体にダメージを与える危険性がある製品は、機内持ち込み手荷物にも、預け手荷物にもできません。

 

 

◆国際線でも基本的にルールは同じ?

国際線・国内線を問わず、前述のように爆発・発火のおそれのあるものや、燃えやすいもの、有毒物質、凶器になり得るものなど危険物の飛行機への持ち込みは禁止又は制限されています。また、航空会社によっては、手荷物について独自の規制を設けている場合がありますので、事前に、利用する航空会社のウェブサイトで確かめてください。 例えば、日本の国内線ではマッチやライターは1つだけであれば、機内へ持ち込めますが、中国(香港を除く)やインド、フィリピン、ベトナム、ミャンマーを出発する便では、マッチやライターを機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることも禁止されています。

 

国際線を利用するときに100ml(g)を超える液体を持ち込む際には、1個の容量が100ml(g)以下の容器に入れ、その容器をジッパー付きの透明なプラスチック製の袋(容量1リットル以下。目安としては縦と横のサイズが足して40cm以内のもの。)に入れる必要があります。

 

イラスト:化粧品はジッパー付きの透明プレスチック袋に入れてバッグへ。ジャムやワインなど100ミリリットルを超える液体は預け手荷物へ。

画像:政府広報オンライン

 

100ml(g)以下の容器に入れ、容量が1リットル以下のジッパー付き透明プラスチック製袋に入れた場合は、手荷物として航空機内に持ち込み可能。100ml(g)を超える液体物は預け手荷物へ

「あらゆる液体」の中には、歯磨きやヘアジェル、ハンドクリーム、味噌やプリンなども含まれます。なお、医薬品や乳幼児用のミルク・ベビーフード、特別な制限食などは、液体物持ち込み制限の対象にはなりません。

 

 

◆旅先で遊ぶための花火、キャンプ用のガス燃料などはNG。

爆発のおそれがあるもの、燃えやすいもの、有害物質などの「危険物」は、機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることも禁止になっているものがあります。

例えば、カセットコンロ用のガスボンベやキャンプ用ガスは、内部に高圧ガスや引火性のガスを蓄えていて爆発するおそれがあるため、機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることもできません。また、漂白剤や強力カビ取り剤などの酸化性物質、殺虫剤や農薬などの毒物、自動車用など電解液を用いる液体バッテリーは、万一漏れてしまった場合に、強い臭いや毒性、腐食性などが機内環境に重大な影響を与えるため、機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることもできません。

 


画像:政府広報オンライン

 

 

<詳しくはこちら>
政府広報オンライン
国土交通省「機内持込・お預け手荷物における危険物について」

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【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

2023年05月20日 更新▲

自転車は、通勤通学、買い物などに便利で手軽な交通手段である反面、大きなリスクも潜んでいます。自転車運転に伴う罰則とルールをご存知でしょうか?よく見かける「傘差し運転」「スマホながら運転」は、大きな事故に繋がりかねず、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。今回は、自転車利用者のご家族にもご覧いただきたい情報をお伝えいたします。

 

画像:iStock

 

★★★

 

自転車は、子どもから大人まで運転技術さえあれば、通学・通勤、買い物の移動手段として、気軽で便利な乗り物です。国土交通省のデータによると、日本での自転車普及率は平成28年で57%、いかに自転車が生活に密着しているかがわかります。
しかし最近では、重篤な事故が相次いで報道され、自転車による事故は社会問題化しています。その原因として、免許が必要ないことに加え、自動車ほど安全運転啓蒙活動がなされていないことや、高リスク利用者の増加も挙げられています。

高齢者や中高生などの若年層が高リスク利用者に該当しますが、道路交通に関する経験が浅く、交通事故の危険性に対する認識が低い中高生の自転車事故率が高いというデータがあります。ルールマナーに関する教育も広がりがあるものの、自転車は車両という認識や責任感が乏しく、実際の現場での行動に結び付きにくいのも原因の一つです。

たとえ未成年であっても、歩行者に怪我を負わせてしまうような自転車事故を起こすと、加害者となってしまい、被害を受けた相手に対し,損害賠償義務を負うことになります。

過去高額損害賠償が発生した事例

参照:交通事故弁護士ナビ/自転車事故の損害賠償例と自転車事故に備えるための方法

 

自転車も車両の一種(軽車両に該当)とみなされるため、法律違反をすれば当然自動車同様、「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われます。

 

自転車事故を起こさないようにするためには、自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを把握しておくことです。また自転車保険への加入義務化も各都道府県で広がっています。

 

 

 

 

自転車通行における禁止事項や罰則(抜粋)

 

歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集


歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項

2万円以下の罰金
または科料

歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

右側通行の禁止
道路交通法18条、20条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

二人乗りの禁止
道路交通法第57条

2台並んでの走行禁止
道路交通法第63条第5項

2万円以下の罰金
または科料

16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。

2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

夜間、無灯火運転の禁止
道路交通法第52条

5万円以下の罰金

夜間はライトをつけずに運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

酒酔い運転の禁止
道路交通法第65条

5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

信号無視
道路交通法第7条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

自動車も自転車も歩行者も、必ず信号を守らなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

一時停止違反(指定場所)
道路交通法第43条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条

 

 

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。 

 

イヤホンをして自転車運転

各都道府県でイヤホン禁止を条例化。5万円以下の罰金がある場合も

イヤホンの使用については「その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」として、都道府県がそれぞれ交通規則や条例で定めています。

多くの自治体で、自転車走行時におけるイヤホン使用が禁止されています。

 

 

 

 
参考:自転車の安全利用促進委員会

 
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旅行予約サイトを安心して利用するために【注意ポイント】

2023年04月24日 更新▲

パソコンやスマートフォンなどから手軽に旅の手配ができる「旅行予約サイト」。国内旅行でも海外旅行でも、店頭に行く機会は減り、数多くの旅行予約サイトが利用されていますが、一方で旅行予約サイトに関するトラブルも起きています。コロナも落ち着き、旅行予約サイトを利用する機会も増えていくことでしょう。今回は、安心して旅行サイトを利用できるよう知っておくべき注意ポイントを紹介します。

 

画像:iStock

 

 

★★★

 

 


◆どんなトラブルが起きているのでしょうか。

※オンライン旅行取引を行う業者は「OTA(Online Travel Agents/オンライン旅行取引事業者)」と呼ばれています。以下OTA。

国民生活センターに多く寄せられた相談内容は、

キャンセルに関連した消費者とOTAの行き違い。

 

 

 

例えば、消費者は「常識的にはまだキャンセル料が発生しない時期」と考えてキャンセルを申し込んだが、OTAは「旅行予約サイトに示した契約条件ではすでにキャンセル料が発生する」としてキャンセル料を請求されるケース。

また、消費者は「旅行予約サイトには『キャンセル料なし』と書かれていた」と読み取ったが、OTAは「旅行予約サイトには、『条件によってはキャンセル料が生じる』旨を示している」と主張するケース。

その他、消費者は旅行予約サイトで「朝食付き」の宿泊を申し込んだつもりだったが、実際に行ってみたら「朝食なし」の宿泊となっていた、といった相談もあります。

このように旅行予約サイトの中には、契約条件や申込内容などが記載されているものの、それらがわかりにくいために消費者とOTAの間に認識のズレが生まれ、トラブルとなるケースが多いことがうかがえます。

 

 

◆なぜ行き違いが起こるのでしょうか。

オンライン旅行取引の窓口となる旅行予約サイトには、ビジネスのスタイルや運営事業者によって、現在「国内OTAが運営するサイト」「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」という4つのタイプがあります。

【国内OTAが運営するサイト】

日本の法律(旅行業法)に基づいて登録行政庁(観光庁または都道府県)に登録し、日本国内に事業拠点を持つ旅行業者が運営するものです。この事業者の多くは日本での旅行取引の経験と実績を持っています。日本の消費者が旅行商品を選ぶ際に、どのような情報をどのような優先順位で求めるかといったことについても、これまでの広告宣伝やパンフレット作り、顧客対応などを通じて経験を積んでいます。消費者の側も、そうした旅行業者の情報提供のやり方に慣れていると考えられます。


【海外OTAが運営するサイト】【場貸しサイト】【メタサーチ】

「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」などの旅行予約サイトの多くは、日本での旅行取引の経験が少ない(あるいはほとんどない)事業者や異業種から新たに参入した事業者などが運営するものです。それぞれにサイトに掲載する情報の内容や見せ方によっては、従来の旅行パンフレットなどのスタイルに慣れた消費者にとってわかりにくい場合があるとみられます。

また、海外OTAが運営するサイトの中には、消費者からの問い合わせ対応について、受付時間が日本の時間帯に合わなかったり、受付スタッフの日本語能力が低く意思が通じにくかったりするなど、問い合わせに対する体制が不十分なものもあり、そうしたこともトラブルにつながっているとみられます。

 

◆旅行予約サイト選びのチェックポイントは?

交通機関や宿泊先など、魅力的で安価な旅のメニューが盛りだくさんの旅行予約サイトでも、予定の変更やキャンセルあるいは交通機関の遅延などの突発事項が起きた際に、適切な対応ができる事業者かどうかを確認しておくことも大事です。

OTAガイドラインを踏まえて、信頼できる旅行予約サイトを選ぶためのチェックポイントをご紹介します。
(※観光庁では、OTAや旅行業者、関係団体に対し、このOTAガイドラインの周知と遵守を要請しています。)

||予約サイト利用時のチェックポイント||

1. 事業者の基本情報が分かりやすいか

・事業者の名称

・住所

・代表者等の氏名

  1. ・旅行業登録の有無

     

    サイト名だけでなく、「企業名」「事業者名」「住所」も確認しましょう。住所は国内か海外かも確認を。

  2. 国内の旅行業者の場合は、旅行業登録の有無を確認しましょう。日本国内で旅行取引を行う事業者は旅行業登録を受けていることが必要です。登録を受けているかどうかは、ウェブサイト上に記載された登録番号で確認することができます。また、登録行政庁(観光庁または都道府県)に確認することもできます。旅行業登録を受けた事業者は、日本の法令(旅行業法など)に基づいて取引を行うことが義務づけられています。

    旅行予約サイトでも、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行う「場貸しサイト」や「メタサーチ」は、直接旅行取引を行わないため、旅行業登録は不要となる場合もあります。
    海外に拠点がある事業者は、日本の旅行業法の登録を受けていない場合がほとんどです。その場合、利用規約の内容が、国内の旅行業者のものと大きく異なることもありますので、内容をよくご確認ください。

     

    2. 問い合わせ対応の記載が十分か

    ・問い合わせ連絡先

    ・問い合わせ受付時間

  3. ・問い合わせ対応言語

    トラブルが起きたときの受付体制について予め確認しておきましょう。なお、ウェブサイトによっては、日本語での対応が十分になされない可能性もあります。日本語に対応した問い合わせ先が設置されているかもチェックしておきましょう。

     

    3. 契約条件が確認しやすいか

    ・契約当事者

  4. ・支払代金額・内訳(運送・宿泊代金/手配料金/消費税など)

    ・支払方法(先払いなのか、現地払いなのかなど)

    ・キャンセル条件

    ・利用規約・約款

     

    旅行予約サイトには、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行うものもあります。このようなサイトの運営者は、契約当事者とはなりません。申し込みをするときには、契約当事者がだれになるのかを必ず確認しましょう。

    「利用規約・約款」は、その内容がそのまま事業者との契約内容となります。一般に、予約ページなどからリンク先の「利用規約・約款」を確認できるようになっていますので、支払方法やキャンセル条件などを必ず確認してください。

     

     

     

    旅行予約サイトでの予約・申し込みでは、店頭販売と違って消費者とスタッフが対面して説明されることは普通ありません。旅行取引のトラブルを防ぐためには、消費者自身が、旅行予約サイトに記載されている旅行取引などの内容をよく確認し、理解したうえで申し込むことが大切です。

    トラブルを未然に防ぐために、消費者はキャンセル時の注意点などを確認し、きちんと理解してから「申し込み」ボタンをクリックしましょう。また、万一、トラブルが発生したときに備え、申し込み時の予約画面や確認メールを印刷するなどして保存しておきましょう。

     

     

     

 

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4月から全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となります。

2023年03月23日 更新▲

改正道路交通法の施行により、2023年4月1日からすべての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務になります。これまでは13歳未満の子供に対して保護者がヘルメットを着用させることが対象でしたが、4月以降は年齢に関係なく、大人も自転車に乗る際にはヘルメットを着用するよう努めなければなりません。

 


★★★

 

大人も子どもも自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。今回の改正道路交通法の施行では「努力義務」のため、着用しなくても罰則はなく、基本的には個人の判断に委ねられます。ですが、自転車による事故の発生は近年増加傾向にあり、事故による致命傷を防ぐ鍵を握るのがヘルメットの着用という検証結果があります。ヘルメット着用は自転車に乗っている自分や同乗している子供の命を守るためと心得て、罰則の有無にかかわらず着用するように努めましょう。

 

【改訂内容】道路交通法第63条の11

改訂前)令和5年3月31日まで
<児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項>
児童又は用事を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


改定後)令和5年4月1日から
<自転車の運転者等の遵守事項>

1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

画像出典:福岡県警

 

このチラシから見ても、ヘルメット非着用時の事故における死者数の約6割もの方が、頭部損傷が原因となっています。自転車走行時のヘルメット着用で、頭部を保護し、衝撃を緩和することの重要性が分かります。

コロナ禍を機に、通勤や通学時に自転車を利用する方も増えています。自転車は大変便利な乗り物ですが、気をつけているつもりでもまさかの事故は起こり得るものです。警察庁の発表によると、2021年に自転車が関わる事故は全国で6万9694件も発生しています。「この程度なら大丈夫」「自分なら大丈夫」といったバイアスは、逆に被害を拡大してしまう場合があります。

 

ヘルメットの選び方

自転車事故に備えた作りになっている自転車用ヘルメットでなければ、万が一のときに衝撃から頭部を守りきれない可能性が出てきます。自転車用のヘルメットは、内側が発泡スチロールで作られていることが多く、頭部に生じた衝撃を吸収・分散することで頭を守ります。防災用、工業用などヘルメットの用途が違えば、効果がないことがありますので、自転車用のヘルメットを選びましょう。


【選ぶ時のポイント】

・頭のサイズにあったものを選ぶ
大きすぎては、衝撃時の効果は無くなります。小さすぎると痛みが出るなどストレスを感じます。

SGマーク、CEマークのあるものを選ぶ
SGマークが貼付された製品がかかわる事故で、それが製品の欠陥によるものと判断された場合に治療費等(人的損害)が賠償されます。
※詳しくはこちら

CEマークは、商品がすべてのEU(欧州連合)加盟国の基準を満たすものに付けられる基準適合マークのことです。

 

ヘルメットの被り方

自転車用のヘルメットであっても、正しく被れていなければ意味がありません。
おでこを隠し、眉上のあたりまで深く被り、あごとひもの間に指が2本分入る程度にあごひもを締めます。あごひもをきちんと留めておらず、浅く被っていると、転倒時に頭から前に突っ込んでしまい、ヘルメットより先に頭を地面にぶつけてしまう結果となります。

 

画像:iStock

 


自転車利用のシーンに合わせて選ぶ

ファッション的にどうかと気になる方もいらっしゃると思います。見た目も気になりますが、身を守ることの方が重要です。最近では違和感なく被れる自転車用ヘルメットも販売されていますので、スポーティーなもの、アウトドア系のもの、普段のファッションにも合わせやすいもの、また折りたたんで持ち運べるものなど、見た目も機能としても多様に販売されています。どんなシーンで自転車利用をしているかに合わせて、好みのものを選びましょう。

 

自転車事故の「被害者の保護」と「加害者になってしまった場合の経済的負担の軽減」を図ろうとする取り組みから全国の自治体で、自転車保険の加入義務化が進んでいます。日常的に自転車に乗っている方は、お住まいの地域の自治体、通勤や通学で通る地域の条例を確認しましょう。

 

 

 

 

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ネットの危険からこどもを守るために。

2023年02月24日 更新▲

内閣府が実施した「平成30年度 青少年のインターネット利用環境」によるインターネットの利用状況を見ると、小学生で85.6%、中学生だと95.1%、高校生は99.0%と非常に高い割合でネットを利用しています。iPhoneが登場した2007年以降に生まれた子供達は、スマホネイティブと呼ばれ、ネットを利用することが、当たり前の時代となっています。子供がインターネットを利用するときに潜む危険は実に様々あり、保護者が把握できていない場合が少なくありません。どうしたら危険から守れるのか? トラブル防止のために、保護者が知っておくべきポイントを紹介します。

 

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画像:iStock

 

スマートフォンでのインターネット利用は、家庭以外の場所でも行われるため、保護者の目が届きにくいのが現状です。簡単に情報を発信できるので、子供が被害者になる危険だけでなく、加害者になってしまうという危険もあります。子供たちのインターネット利用にどんな危険が潜んでいるのか、トラブル例から見ていきましょう。

 

 

 

トラブルの例
(出典:政府広報オンラインより)

 

インターネット上の世界には、子供たちにとって役立つ情報がたくさんある一方で、暴力的な表現やアダルト画像といった悪影響を及ぼす不適切な情報が数多く存在します。 また、メールやインターネット掲示板、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などのコミュニティサイトについても、利用方法を誤ると、自分が気付かないうちに見知らぬ人に個人情報を知られてしまうなど、様々なトラブルが生じる危険があります。

 

◆書き込みやメールでの誹謗中傷やいじめ
SNSなどで人の悪口を書き込むなど、インターネット上での人権侵害やいじめが発生し、被害に遭った子供が不登校となるなどの事例も発生しています。

 

◆SNSなどに載せた個人情報の流出
SNSなどに安易に個人情報を記載したために、写真や名前、メールアドレスが知らないところで勝手に使われ、嫌がらせを受ける被害が発生しています。

 

◆SNSを通じて知り合った人からの誘い出しによる性的被害

最近は、出会い系サイトではなく、SNSやゲームサイトなどで知り合った人からの誘い出しを受けて、子供が性的被害を受けるケースが増えています。令和4(2022)年にSNSに起因する犯罪被害にあった子供の数は1733人(暫定値)となっています(※)。
※資料:警察庁「令和4年の犯罪情勢 犯罪統計」別ウインドウで開きます

 

◆無料ゲームサイトでの意図しない有料サービスの利用
「無料」とうたっているオンラインゲームで遊んでいる間に、アイテムが有料であることに気付かず購入してしまったため、高額の料金を請求されてしまうトラブルが、子供の間で多く発生しています。
※子供のインターネットトラブルの事例について、さらに詳しく知りたい場合は、下記のウェブサイトをご覧ください。

 

 

こうしたトラブルに巻き込まれることなく、子供たちが安全に安心してインターネットを利用するために、保護者がその特徴や、様々なリスクについて理解しながら、子供を見守ることが重要です。そのためのポイントを紹介します。

 

ポイント1

お子様のスマートフォン等の利用状況を把握するために、ペアレンタルコントロールを活用しましょう。

ペアレンタルコントロールとは、子供のスマートフォン等の使用状況を保護者が把握したり、安全管理を行ったりする仕組みで、OS事業者、アプリ開発事業者からサービスが提供されています。例えば、子供がスマートフォン等でゲームをプレイする場合、保護者のスマートフォンで、子供の日々のプレイ状況を確認したり、プレイする時間や時間帯の調整、課金の制限等を行ったりすることができます。子供の使用状況に応じて上手く活用しましょう。

ポイント2

不適切な情報や危険な出会い等を防ぐために、フィルタリングを賢く利用しましょう

子供がスマートフォン等を利用する際には、不適切な情報へのアクセスを制限する「フィルタリング」を活用しましょう。うっかり、あるいは故意に危険なサイトにアクセスしないようにコントロールしてくれる便利な機能です。それによって、出会い系サイトやアダルトサイト、暴力的な表現のあるサイトなどを、子供が閲覧できないようにします。
なお、携帯電話会社では、18歳未満の子供がスマートフォン等を利用する場合には、フィルタリングサービスについての説明や設定を行っています。子供の年齢や使い方によりレベル設定ができ、利用したいサイト、SNS等の個別設定もできますので、上手に使って子供の安全を守りましょう。


ポイント3

家庭のルールをお子様と一緒に作り、成長とともに少しずつ見直していきましょう。

実社会でやってはいけないことは、インターネット上でもやってはいけません。子供がスマートフォン等で上手にインターネットを活用できるようにするために、家庭のルールを作りましょう。ルールづくりは保護者の一方的に押し付けではなく、子供と一緒になって、利用目的や利用場所・時間帯を話し合ってルールを決めることが大事です。また、そのルールは、成長とともに少しずつ見直していくことが必要です。
それから、ルールやマナーを守る習慣を身に付けさせましょう。
スマートフォン等の利用状況については、子供と折に触れて話し合い、問題がないか確認してください。万が一、トラブルが生じたときには、子供が一人で抱え込まず、すぐに保護者に相談するよう、普段から子供と話しておきましょう。

家庭のルールの具体例

    • 名前や顔写真、学校名などは書き込まない。
    • 友達にメールやメッセージのやり取りを強要しない。
    • 利用する場所や時間を決める。
    • パスワードは親が管理する。
    • トラブルの時はすぐに保護者に相談する。

       

       

      出典:政府広報オンライン

参考サイト
the 比較 子供と覚えておきたいインターネットの危険性とセキュリティ
ALSOK SNSには危険がいっぱい!ネットトラブルからの小学生の守り方を考えよう

 

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やめよう「ながら運転」 違反すると一発免停!「歩きスマホ」もこんなに危険です。

2023年01月23日 更新▲

近年のスマートフォンの普及により、「ながらスマホ」は、大きな社会問題の一つになっています。特に運転中のスマートフォン操作による交通事故件数は年々増え続けています。このような現状を受けて、令和元年12月から運転中にスマートフォン・携帯電話・カーナビゲーションシステムなどを使用する「ながら運転」に対する罰則が強化されました。

★★★

「ながら運転」は、違反点数・反則金が引き上げられ、事故を起こしてしまえば免許停止になってしまうこともあります。事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。

 

 

運転中の「ながらスマホ」に対する罰則は?

携帯電話やカーナビを使い「ながら」の運転は、道路交通法違反!

令和元年12月1日から、運転中にスマートフォン(スマホ)や携帯電話で通話したり、画面を見たり、操作する「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。しかし、依然として運転中の「ながらスマホ」による交通事故が発生しています。「ちらっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。


出典:政府広報オンライン

 

運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則等は、以下のとおりとなります。

携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

【罰則】
「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」

【反則金】
普通車の場合:18,000円

【違反点数】
3点

携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

【罰則】
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

【反則金】
非反則行為となり、罰則が適用されます。

【違反点数】
6点(免許停止処分の対象)

 

ながらスマホの危険性

「運転中にスマホを見たり操作したりするといっても、ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。わずかな時間でも、スマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、悲惨な交通事故につながる危険性があります。
ドライバーがスマートフォンなどの画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見るとドライバーが危険を感じるという点では一致しています。
時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では約22m、時速60kmで走行する自動車は1秒間に約17m、2秒間では約33m進みます。「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間に、交通事故を起こしてしまうことがあります。

さらに、令和3年の死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)をみると、携帯電話等を使用していた場合は、使用していない場合と比較して約1.9倍となっています。
運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

出典:政府広報オンライン

 

自転車や歩行者も、「ながらスマホ」にご注意を

出典:政府広報オンライン

自転車運転中のスマホや携帯電話の使用などは道路交通法違反。相手にけがを負わせた場合は重過失傷害罪に問われることも

「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」でも事故が起きており、自分自身だけでなく、周囲の人にけがを負わせてしまうことがあります。
スマホや携帯電話を手で保持して使用するなどして自転車を運転することは、道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。

スマホや携帯電話を操作しながら歩いたり、自転車を運転したりしていると、ほかの歩行者や自動車などにぶつかり、相手にけがをさせるおそれもあります。自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。スマホや携帯電話を使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。

 

 

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救急車を呼ぶべきか迷ったら。【年末年始・増える体調不良】

2022年12月23日 更新▲

年末年始の救急搬送は普段の10倍以上にもなると言います。思わぬケガや体調不良が増える年末年始。しかし、年末年始には多くの医療機関が一般診療をおこなっていないので「もしものことがあったら……」と不安になります。コロナ禍が続き、救急車の稼働率は97%に。都市部では、救急車を呼んでもなかなか来ない。来てもらっても受け入れ先病院が見つからないなどの現状もあります。今回は「すぐに病院に行った方がよいか」や「救急車を呼ぶべきか」迷う時の相談窓口、判断の指針になるpdfをご紹介します。

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平成 30 年中の救急自動車による救急出動件数は 660 万 5,166 件、搬送人員は596 万 202 人で、年々増加の傾向にあります。救急隊数を増やしてはいるものの救急搬送ニーズに追いつかず、救急車が現場に到着する時間や患者を病院に収容する時間も長くなっているのが現状です。

搬送患者の中には救急車を呼ぶ必要性が低いケースも見受けられ、「風邪をひいた」「手を怪我した」といった自力でも来院できる程度であったり、救急車を便利なタクシー代わりに利用する方も大勢いるということです。これでは、本当に必要な人のところに救急車の到着が遅れる原因となるため、救急車の適正利用は、昨今大きな課題となっています。

画像:iStock

*救急車を呼ぶか迷ったら*

救急安心センター「ダイヤル#7119」
小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000

消防庁では、119番通報する前に、救急車を呼んだ方がいいかを判断する電話相談窓口救急安心センター「ダイヤル#7119」小児救急相談の場合は「ダイヤル#8000)を設置しています。また、緊急性を自己判定できるガイドブックの作成やスマホアプリ「Q助」の配信を実施していますが、いずれも電話相談窓口の利用や、「Q助」の活用など認知度はあまり高いものとは言えません。
この機会に、メモなどを用意しておきましょう。
※救急安心センターでは、原則24時間365日体制で、看護師などの相談員が相談にのってくれます。

*救急車利用リーフレットを活用して*

いざという時には誰もが動揺し、余裕がなくなってしまうものです。では、本当に救急車を呼ぶべき症状とはどのようなものでしょう。総務省・消防庁の「救急車利用リーフレット」は、イラストを用いて、誰が見てもポイントがわかりやすく、ガイドに沿って救急車を呼ぶべきか判断できます。また、付帯資料では救急車が来るまでに用意しておくこと、119番に電話をしたら聞かれることなどが書かれています。いざという時には、このガイドに沿って慌てずにすむかと思います。こちらにも画像を貼っておきますが、ダウンロードして、ご家庭、職場に保管しておくことをお勧めします。

 

ダウンロードはこちらから
総務省・消防庁 救急お役立ちポータルサイト

 

◆高齢者版

 

 

◆成人版

 

 

◆子供版

 

 

◆付帯資料①

 


◆付帯資料②
 

 

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【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。

2022年12月22日 更新▲

雨の日によく見かける傘を差しながらの自転車運転。最近は、晴れた日でも日傘片手に自転車走行している人も見かけます。ほとんどの人が自分は安全に運転しているつもりでしょう。しかし、傘差し運転は、道路交通法違反。罰則は「5万円以下の罰金」となります。歩行者にとっても、車のドライバーにとっても自転車の傘差し運転、またスマホのながら運転は、ヒヤッとすることも多く、自分さえ良ければという安易な考えでいると、大きな痛手となる危険性があります。

画像:iStock

 

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自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した環境に優しい乗り物として多くの人に利用されています。コロナ禍を機に、通勤や通学を自転車に切り替えた方も少なくないでしょう。その一方で。自転車が加害者となる対歩行者事故も起きており、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。

中でも、一向に減らないのが傘差し運転。そして、スマホ片手にながら運転、イヤホンをして音楽を聴いたり、誰かと話しながらという人もよく見かけます。さらには、危険だと言われている自転車運転にも関わらず、それらの状態で後ろにお子さんを乗せている人もいます。自分は安全に運転しているつもりでも、周りを危険に晒す行為であることを認識する必要があります。

 

1. 多くの都道府県で罰則があります。

多くの都道府県では、傘差し運転はもちろん、傘を器具で自転車に固定すること、携帯電話・スマホ・イヤホン・ヘッドホンを使用しながらの運転を禁止し、違反すると5万円以下の罰金に処せられます。
自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを今一度把握しておくことが大事です。

★交通ルールやマナー、罰則をまとめていますので、ご一読ください。

【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

 

2. 傘差し、スマホ、イヤフォン、ながら運転はなぜ危険なのか?

① 傘差し運転の場合、雨を避けるために前に傘を傾けることがほとんどです。前方の視界が限られ、歩行者も傘を差しているため、歩行者自身の視界も狭くなっていること、また傘で幅を取るため、自転車で走行する幅も狭くなっているため、衝突の危険性が増します。

スマホの場合はスマホを注視しているため、前方は疎かになります。相手(歩行者)が避けてくれると過信している傾向が強いと思われます。

② 傘差し運転もスマホながら運転も片手運転になり、両手運転時よりも自転車のバランスが取りにくい状況なってしまいます。人や物を避ける際、不安定になりコントロールを失いやすく、雨の日は特に滑ります。片手ブレーキは効きにくいことも認識する必要があります。

③自転車運転中は「視覚」「聴覚」に頼って走行しています。イヤホンで耳を塞いでしまうと周囲の音を拾えず、危険を察知するのが遅れてしまいます。走行中、イヤホンをすれば両手が使えるから大丈夫と思っているかもしてませんが、音楽を聴き流すのみならず、誰かとの会話に夢中になると、集中力が削がれます。

 

JAFの動画では自転車に荷物を載せたり傘を差した運転の危険性を検証しています。

自転車の荷物満載、傘差しはこんなに危険!【JAFユーザーテスト】

(Youtube/JAF Channel)

 

 

3. 固定器具の取り付けも違反になります。

固定器具で自転車に傘を取り付けて走行することは、ほとんどの場合、道交法の「積載物大きさ制限超過違反」となってしまいます。軽車両に乗せられる積載物の長さ及び幅の限度は、積載装置の長さまたは幅に30cmを加えた長さおよび幅を超えてはならず、また積載の高さは地上2mを超えてはいけないと決められています。自転車に固定金具で傘を取り付けた場合、傘を開けば固定金具+30cmは超え、傘の上端も地上から2mを超えてしまうものがほとんどです。

 

4. 年齢に関係なく、加害者になってしまう可能性

自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがあります。過去の事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を求める裁判例もあります。自転車と歩行者の死亡・重傷事故では、24歳以下の若い自転車運転者が当事者となる場合が多く、小学生でも事故の加害者となってしまった事例もあります。「自転車くらいで」など軽く考えず、ご家族でも自転車の安全運転マナーについて、一度話し合っておくことは大事です。

 


5. 自転車保険の義務化

重大な自転車事故により、賠償金が高額になる事例が多発しており、各自治体による自転車保険の義務化がはじまりました。義務化地域では、自転車に乗るすべての人に自転車保険の加入が義務づけられています。住居に関係なく、義務化されている自治体で自転車に乗る場合は保険が必要です。

 

 

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11月1日から3月31日までウォームビズ期間です。

2022年11月24日 更新▲

ウォームビズ(WARMBIZ)とは、ウォームビズは、暖房に必要なエネルギー使用量を削減することによって、CO2の発生を削減し地球温暖化を防止することが目的です。環境省では、平成17年度から冬期の地球温暖化対策のひとつとして、暖房時の室温を20℃(目安)で快適に過ごすライフスタイルを推奨する『WARM BIZ』(ウォームビズ)を呼びかけています。

 


 

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一般的に、電力による冷暖房を行う場合、室温設定の調節による省エネ効果は、夏よりも冬のほうが大きいことが知られています。冬の暖房器具使用時に室温設定を今までよりも下げるようにすれば、CO2削減効果があるばかりでなく、電気代を効果的に節約することにつながります。ウォームビズは、家庭やオフィスにとって経済的なメリットもあるのです。暖房をつけずに済むのであればそれが最も望ましく、ウォームビズはあくまで適切な暖房使用を呼びかける取組です。

 

ウォームビズは、そんなに難しいことではありません。
今までのライフスタイルを少し見直すだけで、無駄になってしまうエネルギーを節約することができます。「衣」「食」「住」のひと工夫で温かく過ごす方法をお伝えします。

 

「衣」

首、手首、足首の「三つの首」をあたためましょう

◆マフラー、手袋、レッグウォーマーを活用
太い血管のある部分を重点的にあたためることでからだ全体があたたまり、冷え性などの改善にも役立ちます。

画像:iStock

 

◆お風呂上がりには一枚多く羽織り、寝るときも、首にタオルであたたかく
お風呂上がりにいつものパジャマの上にもう一枚羽織ったり、寝るときに布団の隙間から入ってくる冷気から首もとを守ります。

 

「素材」に着目し、おしゃれにあたたまりましょう

◆軽くて薄い腹巻など、機能性素材の下着
より薄く、軽く、暖かく、機能性素材は進化しています。Tシャツ、腹巻き、股引、靴下など、下着の素材を意識して、体幹をあたためましょう。

◆セーターなど上に羽織るものは機能性素材を選んで着ぶくれ防止
寒いからといってただ上に羽織るだけでは着ぶくれをしてしまうこともあります。そこで、機能性素材を活用したセーターやジャケットなどを選ぶことで着ぶくれを防いであたたかさもおしゃれ度も上昇します。

 


ひざ掛けやストールを活用しましょう

◆ひざ掛けでこまめな体温調節、ストールはひざ掛け代わりにも
小さくたためるストールを用意しておいて、寒さを感じたときにさっと羽織ることで大人の色気を演出することもできます。
スポーツ観戦などで利用されている“スポーツひざ掛け”など男性が使いやすいものもあります。

 

「食」

「鍋」でからだも室内もあたためましょう

 

画像:iStock

 

◆鍋を楽しみながら、からだも室内もあたたかくして、暖房を緩和
鍋は、からだも室内もあたたかくなって暖房も緩和できる一石三鳥にも四鳥にもなる料理です。

◆鍋からの湯気による加湿効果で体感温度がさらに上昇
体感温度は温度だけでなく、湿度や気流などのバランスで変わります。
一般的に、湿度が高くなると体感温度が上昇しますので、鍋はもちろんのこと、お湯をはった鍋を置いたり、ストーブの上にやかんを置いてお湯を沸かしたりすることで、暖房を抑えても寒さを感じにくくなります。

◆冬が旬のもの、根菜類、しょうがなど、からだをあたためる食材にもこだわりを
冬が旬の食材、根菜類、特にしょうがなどはからだを内側からあたためる効用があります。
食材選びは「地産地消」を心がけることで、流通に係るCO2排出も削減できます。
また、冷蔵庫に余っている食材も鍋にするなど、食べ物を無駄にしないことも大切です。

 

    • 「住」


      湿度を意識し、体感温度を上げましょう

      ◆温度計、湿度計を近くに置いて室内環境を「見える化」
      同じ部屋に長くいると実際よりも寒く感じたり、あたたかく感じたりします。温度計、湿度計を置いて、室内環境を「見える化」して、無駄な暖房使用を控えたり、逆に冷えによる体調不良にも気をつけましょう。

       

      画像:iStock

       


      窓やドアに注目しましょう

      ◆窓やドアなどからあたたかい空気が逃げない工夫
      暖房を効率的に使用し、無駄なエネルギー使用を抑えるには、一度あたためた空気を外に出さないよう、室内に閉じこめておくことが重要です。窓、壁、床、天井(屋根)など家の様々な部分が空気や熱の出入り口になります。特に、全体の熱の約50%は窓から流出していきます。

      ◆窓は断熱シート、複層ガラス、二重サッシなどを活用
      冬、家全体のあたたかい空気の約50%は窓から流出していきます。断熱シート、複層ガラス、二重サッシや厚手のカーテンなどで窓から熱を逃がさない工夫をしましょう。

      ◆扇風機であたたかい
      お風呂で上の方が熱くなるように、あたたかい空気は上にたまります。扇風機を短時間だけつけて空気を循環させましょう。

       

      「道具」や「小物」で暖房に頼りすぎない工夫をしましょう

    • 画像:iStock

       

      ◆湯たんぽ、毛足の長いスリッパやクッションなどを効果的に活用
      足下を制して冬を乗り切るために、湯たんぽや毛足の長いスリッパは家だけでなく、職場の机の下でもぜひ活用しましょう。また、毛足の長いクッションは腰まわりからくる冷えの予防に効果的です。

       

       

      詳しくはこちら
      環境省 WARMBIZ

政府広報オンライン 
省エネのポイントを部屋別にご紹介! 高くなりがちな冬の光熱費を抑えましょう

 

 

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全ての自転車利用者にヘルメット着用の「努力義務」

2022年10月22日 更新▲

2022年4月に道路交通法が一部改正され、これまで子供だけに限定されていたヘルメット着用の「努力義務」が、全ての自転車利用者に対するものとなり、10月1日から施行されることになりました。

 

画像:iStock

 

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大人も子どもも自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。自転車による事故の発生は近年増加傾向にあり、事故による致命傷を防ぐ鍵を握るのがヘルメットの着用という検証結果から、今回の改正となりました。

コロナ禍を機に、通勤や通学時に自転車を利用する方も増えています。自転車は大変便利な乗り物ですが、気をつけているつもりでもまさかの事故は起こり得るものです。警察庁の発表によると、2021年に自転車が関わる事故は全国で6万9694件も発生しています。「この程度なら大丈夫」「自分なら大丈夫」といったバイアスは、逆に被害を拡大してしまう場合があります。

ヘルメット非着用時の事故における死者数計404人のうち226人(全体の56%)もの方が、頭部損傷が原因で死亡しているというデータもある通り、自転車走行時のヘルメット着用で、頭部を保護し、衝撃を緩和することの重要性が分かります。

 

ヘルメットの選び方

自転車事故に備えた作りになっている自転車用ヘルメットでなければ、万が一のときに衝撃から頭部を守りきれない可能性が出てきます。自転車用のヘルメットは、内側が発泡スチロールで作られていることが多く、頭部に生じた衝撃を吸収・分散することで頭を守ります。防災用、工業用などヘルメットの用途が違えば、効果がないことがありますので、自転車用のヘルメットを選びましょう。

 

ヘルメットの被り方

自転車用のヘルメットであっても、正しく被れていなければ意味がありません。
おでこを隠し、眉上のあたりまで深く被り、あごとひもの間に指が2本分入る程度にあごひもを締めます。あごひもをきちんと留めておらず、浅く被っていると、転倒時に頭から前に突っ込んでしまい、ヘルメットより先に頭を地面にぶつけてしまう結果となります。

 

画像:iStock

 

自転車利用のシーンに合わせて選ぶ

ファッション的にどうかと気になる方もいらっしゃると思います。見た目も気になりますが、身を守ることの方が重要です。最近では違和感なく被れる自転車用ヘルメットも販売されていますので、スポーティーなもの、アウトドア系のもの、普段のファッションにも合わせやすいもの、また折りたたんで持ち運べるものなど、見た目も機能としても多様に販売されています。どんなシーンで自転車利用をしているかに合わせて、好みのものを選びましょう。

 

自転車事故の「被害者の保護」と「加害者になってしまった場合の経済的負担の軽減」を図ろうとする取り組みから全国の自治体で、自転車保険の加入義務化が進んでいます。日常的に自転車に乗っている方は、お住まいの地域の自治体、通勤や通学で通る地域の条例を確認しましょう。

 

 

 

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お役立ちコラム【食料備蓄】食料危機に備える。

2022年09月23日 更新▲

食料危機は徐々にではなく、ある日突然起こる可能性があると言われています。スーパーやコンビニへ行っても商品がない!といった買い占め現象が起こりかねません。パンデミックや長引くウクライナ紛争によって、小麦やトウモロコシなどの国際価格が急騰。すでにサプライチェーンへの影響がでています。今年6〜8月には、5000品目に上って食品の価格も上がりました。また、新たな紛争の発生により、2023年は食料危機の深刻さが増すとも言われています。

画像:iStock


 

★★★

 

食料ではありませんが、コロナ禍突入時には、国内からマスクが消えてしまった体験は記憶に新しいところです。台風の予報が出ると、スーパーは人でごった返し、一部商品に欠品も見られます。

実際には過去、1973年米国の大豆不作、1993年平成の米騒動など、国の備蓄を取り崩す出来事がありました。昨今の情報化社会では、SNSによるパニック的な投稿も引き金になり、一斉に買い占めに走る行動が見られ、本当のニュースなのか?デマなのか?見極めも非常に難しくなっています。正しい情報が判明するまでは、スーパーやコンビニから食料品がなくなる可能性があります。日頃から、最低3日〜1週間くらいまでの食料備蓄があれば、慌てることなく対応できると言われています。

 

画像:iStock

 

日本は食料供給の多くを海外に依存しています。例えば、日本周辺で軍事的な紛争が生じてシーレーンが破壊され、海外から食料を積んだ船が日本に寄港しようとしても近づけなくなれば、重大かつ深刻な食料危機が起きるとされています。万が一、台湾有事となれば、これらの現象が起こりかねないとされている状況です。

 

<食料危機となる要因>

・パンデミックや紛争などで、海外からの輸入が止まってしまう。
・異常気象や寒冷化の影響で、全世界的に食糧の生産が止まる。大凶作が起きる。

 

国内要因としては、大規模自然災害や異常気象、感染症の流行、家畜・水産動物の伝染性疾患や植物病害虫の発生、食品の安全に関する事件事故、食品のサプライチェーンの寸断などがあります。
海外要因は、上記国内要因に加え、輸出国等における紛争、政情不安、テロなどに輸出規制なども含まれてきます。

予兆となるニュースが発生しても、一瞬で食料がなくなるわけではなく、段階的になくなっていきます。備蓄があっても心穏やかでない場合もありますが、全く何もない状況よりも、冷静に状況を判断する余裕は生まれるかもしれません。

 

<政府による対応方針>

食料危機に対する政府の対応方針「緊急事態食料安全保障指針」が農林水産省によって、まとめられています。一度、目を通しておきましょう。

 

画像出典:農林水産省

 

レベル0 要警戒状態

レベル1 特定品目の供給が2割以上減少と予測 
※1973年米国の大豆不作、1993年平成の米騒動などは、このレベル1に相当します。

レベル2 カロリー供給が一人当たり2000kcalを下回ると予測 

農林水産省では、家庭での食料品の備蓄についてもガイドラインを作成しています。万が一のこうした事態に備えるため、日頃から、家庭においても、普段使いの食料品等の「買い置き」などを推奨しています。

◆農林水産省
災害時に備えた食品ストックガイド

 

◆ローリングストックについては、過去記事でもまとめていますので、参考にしてください。

<過去記事はこちら↓>
もしもの備えに!「どこから始めればいい?」食品備蓄のコツ

 

◆食料危機に備える食料備蓄ノウハウをもっと詳しく↓↓↓

備え・防災アドバイザーの髙荷智也(たかに・ともや)氏が、食料危機対策と長期食料備蓄ノウハウを解説した著書『今日から始める本気の食料備蓄 家族と自分が生き延びるための防災備蓄メソッド』が8月31日徳間書店より発売されました。(PR TIMES プレスリリースより)

 

 

食料備蓄は何のために行うのでしょうか?防災対策における備蓄は、非常時においても普段の生活を維持するために行います。災害の多い日本では公助・共助の体制作りも進んでおり、「普通の大規模災害」程度で餓死することはそうありません。しかし「想定外」の災害が発生した場合は話が変わってきます。公助・共助はイレギュラーに弱く、自助による生き残りが必須となります。本書『今日から始める本気の食料備蓄 家族と自分が生き延びるための防災備蓄メソッド』では、備え・防災アドバイザーにして、防災専門YouTube チャンネル『死なない防災! そなえるTV』を運営​する著者の髙荷智也氏が、食料危機を想定した長期食料備蓄についての対策と方法論を詳細解説。

 

PR TIMES プレスリリースより一部抜粋

 

 

 

災害大国日本では、いつどこでどんな災害に遭うかわかりません。東日本大震災など大規模な災害を経て、その時の経験や学びから、様々な備蓄に関する情報が発信されています。防災グッズと並んで、長期保存できる食料、また、食料備蓄に関連するアイデア商品も発売されています。日頃、危機感が薄いとされる日本人ですが、災害にも警戒し、世界情勢的にも食料危機はあり得ると意識を高めておく必要性はあります。食糧危機・備蓄については、ご自身でも調べ、ご家族で計画を立てておくことをおすすめします。

 

 

 

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【自転車危険運転】右側通行は違反です。加害者としてのリスクが高まります。

2022年08月24日 更新▲

先月の【自転車危険運転】ながら運転編に続き、今回は左側通行遵守についてお伝えします。自転車の「左側通行」を違反したことで交通事故となるケースが多くあります。右側通行は、正しく左側通行している人にとっては逆走となり迷惑となるばかりか、交差点部では、自動車のドライバーに気づいてもらいにくく大変危険です。

 

画像:フォトAC

前回の記事はこちら
【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。

 

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警視庁が公開しているデータによると、令和2年上半期の自転車の交通人身事故発生状況では「出会頭」が2,003件、「右折時」432件、「左折時」467件、「すれ違い」98件、「正面衝突」112件となっています。発生場所では交差点や交差点付近による事故が6割を占めており、左側通行や車道通行のルールを守っていれば防ぐことができたケースも多々あります。

自転車走行中、あるは車の運転中、交差点を左に曲がろうとして、右側通行してきた自転車と出合頭になり、ヒヤッとしたことはありませんか? 特に信号のない裏道や脇道の交差点で、このような出合頭の自転車事故が発生しやすく、逆走となる右側通行は、大変危険で違反行為となります。

 

1. 自転車は車の仲間。右側通行は違反です。

 

右側通行の禁止
道路交通法18条、20条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

自転車走行の際は、道路標識に「自転車は除く」といった補助標識がなければ、一番左側の車線の左寄りを走行しなければいけません。このルールを知らずに自転車に乗っている人が意外に多く、バイクや車の免許を持っている人であれば、認識していると思いますが、運転免許を持っていない方や子供、学生の中には、左側通行のルールを知らない人が多くいます。また、自転車同士ですれ違う時も、お互いに左側走行で交わすことがルールです。

2013年12月に施行された「改正道路交通法」によって「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されています。左側通行の車道を右側通行してしまった場合は「通行区分違反」に問われることになり、「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が罰則として科せられることになります。

 

2. 右側通行はドライバーに気づかれにくい。

車もバイクも左側通行となっているため、多くのドライバーは、まず右側から確認します。本線に合流する場合や道路を横切る場合、または駐車場を出入りする場合など、車が来る方向には注意を払いますが、逆走してくる自転車には注意が向きにくい傾向にあります。また、車道の右側通行は、自動車との相対速度が左側通行に比べ高くなり危険です。

左側通行している自転車であれば、ミラーにも写り、認識しやすいことになります。逆走している自転車は、路上駐車の車の影から急に飛び出すような形になったり、ミラーで確認しにくく、車が左折する際は、とても危険に感じます。

 

画像:iStock

 

3. 歩道の走行は例外です。

歩道を通行できるのは、歩道通行可の標識がある場合です。(普通自転車に限る)
13歳未満の子供や70歳以上の高齢者の場合、身体に障害を有する場合は歩道を走行することができます。また、道路工事、交通量が多い、道路の幅が狭いなど、やむを得ない場合に限って、右側通行が許されています。ただし歩道の中央より車道側を走ることが絶対で、対向してきた自転車がいる場合は歩道の左側を走行することとなっています。

歩道を通行するときは、歩行者が優先で車道側を徐行しなければなりません。歩行者のいる場所では、可能な限り押し歩きをしましょう。自転車が原則として車道通行なのには理由があります。歩道を走る自転車には、加害者としてのリスクが高まります。自転車による対歩行者事故の約4割以上が、歩道で発生しています。

また、歩行者に注意が必要なだけではなく、沿道の駐車場に入る車、あるいは駐車場から出てくる車と、接触してしまう事故も多くあります。

 

歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集


歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項

2万円以下の罰金
または科料

歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

自転車走行者からすると、車との距離が近く、後ろから車が迫ってくるのが怖いといった意見もあります。子供の送り迎えに自転車を利用している人も多く、歩道走行しているのをよく見かけます。
しかし、右側走行は、明白に危険だとデータで示されています。左側走行のルールを守り、その周知が広がれば、事故に遭う確率が大幅に減っていきます。子供を危険に晒してしまう違反走行はしてはいけません。ご家族が通勤通学に自転車を利用している方は、右側通行の危険性を知らせましょう。

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【最大2万円分のポイント】「マイナポイント第2弾」が始まります。

2022年06月24日 更新▲

マイナンバーカードを取得した方に最大2万円分のポイントが付与される「マイナポイント第2弾」が2022年6月30日から始まります。お得なポイントゲットは、これからマイナンバーカードをつくる方、すでに持っている方、全ての方が対象です。マイナポイント第2弾の詳細や申込方法などを紹介します。

 

画像:iStock

 

 

★★★

 

マイナポイント事業は、マイナンバーカードの普及や活用を促進すると共に、消費を活性化させるために、コード決済や電子マネーなどのキャッシュレス決済サービスで利用できる「マイナポイント」を付与するというものです。

第2弾では、対象のキャッシュレス決済を選び手続きをすると、合計最大2万円分のマイナポイントが付与されます。

 

もらえるポイントの内訳と、申し込み期間は次の通りです。

 

画像引用::政府広報オンライン

 

 

◆すでに第一弾でマイナポイントをもらった方

マイナンバーカードの新規取得などで既に最大5000円分のポイントを受け取っている方も、その分を除いた最大1万5000円相当のマイナポイントを取得できます。その場合も再申請が必要となります。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みと、公金受取口座の登録には下記を用意する必要があります。

 

(1)マイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(パスワード)
(2)マイナンバーカード読取対応のスマートフォンかPCとICカードリーダライタ
(3)利用するOS用のマイナポータルアプリのインストール

 

下記のサイトを参考に2022年6月30日から2023年2月末までの期間に、マイナポイントの申込みを行ってください。

マイナポイント事業HP

 

 

◆まだマイナポイントをもらっていない方

マイナンバーカードの新規取得等の手続きが必要ですが、最大2万円分のポイントをもらうことが可能です。マイナポイントを受け取るには、キャッシュレス決済サービスとマイナンバーカードを紐づける必要があります。

マイナンバーカードを申請する。
マイナンバーカードはオンラインで手軽に申請ができます。交付申請書が必要です。
画面に従って必要事項を入力し、顔写真を添付して送信すれば申請は完了します。
もし、交付申請書をお持ちでない場合は、本人確認書類(免許証、パスポート等)をお持ちの上、市区町村窓口で発行の依頼をしてください。

マイナンバーカードの交付申請後、おおむね1か月で交付通知書(はがき)が届くので、交付通知書に記載の必要書類を持って、交付通知書に記載された期限までに交付場所でマイナンバーカードを受け取ってください。
なお、マイナポイント第2弾のポイント付与対象となる交付申請期限は2022年9月末までで、申請期限が近づくと申請が集中し、交付まで時間がかかることが想定されますので、早めに申請を行いましょう。

(1)マイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(パスワード)
※+決済サービスID/セキュリティコード

(2)マイナポイントアプリ対応のスマートフォン、または、パソコンとICカードリーダライタ
(3)専用のアプリ・ソフトのインストール

 

「健康保険証としての利用申込み」「公金受取口座の登録」によるマイナポイントは、利用申込み、登録とマイナポイントの申込みをすると、それぞれ7,500円分のポイントが受け取れます。

 

 

◆上限5,000円分のポイントを取得するには

マイナポイントの申込みが終わったら、紐づけたキャッシュレス決済サービスで2万円のチャージまたはお買い物をすると、上限5,000円分(利用金額の25%分)のポイントがもらえます。ポイントがもらえるタイミングや受け取り方、有効期限などは各決済サービスによって異なりますので事前に確認しておきましょう。 チャージまたはお買い物の期限も2023年2月末までとなりますので、ご注意ください。

 

詳しくはこちら
マイナポイント事業
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

 

政府広報オンライン

マイナポイント第2弾がスタート!どうすればお得なポイントがもらえる?

 

 

 

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被災してしまった時にまず行うこと【暮らしの情報】

2022年05月24日 更新▲

大雨に台風、地震など、過去にない異常気象や大災害に見舞われることが多いと感じます。近年では、今まで被害に遭っていなかった様な地域でも起こっています。万が一、被災してしまったら!? と考えたことはありますか? あまりのショックで茫然自失、どこから手をつけていいかわからないという事態に陥ることは想像に難くないことでしょう。いざという時、何から始めればいいのか?調べるのも困難となる可能性があります。防災対策の一環として、万が一被災した場合の知識を備えておきましょう。

 

画像:iStock

 

★★★

 

1. 被害状況の写真を撮っておく

自然災害や火災に遭ってしまった時には、どのくらいの被害を受けたか自治体に申請をします。調査員によって被害状況の調査が行われ、その後、罹災(りさい)証明書が交付されます。何から手をつけらたいいかわからず、すぐに片付けたくなりますが、被害状況全体をまず自身でも把握しておき、記録しておくことが後々役に立ちます。

 

◆家の外の写真の撮り方のポイント

カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮る。

浸水した場合は浸水の深さも分かるように撮る。

◆家の中の写真の撮り方のポイント

被災した部屋ごとの全景を撮る。。

被害箇所の「寄り」にて撮る。。

※キッチンや洗面台などの住宅設備、家電、自動車、物置、農機具などの被害状況も撮っておきましょう。

 

2. ライフラインについて

 

画像:iStock

 

 

電気・ガスは、通電火災、ガス漏れ、爆発などの二次災害の危険性があります。また、水は復旧したとしても濁っていたり、井戸水の場合は細菌などで汚染されている可能性があるので注意が必要です。

◆電気を復旧させるときの注意点

①避難などで家を離れるときはブレーカーを切っておく。

②停電時は、すべてのコンセントからプラグを抜く。

 

◆電気を復旧させるときは

①ブレーカーがすべて「切(OFF)」になっているか確認

②アンペアブレーカーを入れる

③漏電遮断器を入れる(ON)

④安全ブレーカーを一つずつ入れる(ON)

※安全ブレーカーをONにしても、漏電遮断器が再び自動的に「切(OFF)」になってしまう場合は、漏電のおそれがあります。ブレーカーを切ってください。

 

◆ガスを復帰させる前に

①ガスのにおいがないか確認

②ガス漏れのおそれがある場合は窓を開ける。換気扇や火は使わない

③プロパンガスはガスボンベを点検

④ガスボンベが元の位置から動いてしまっていた場合は、復帰する前にガス業者に点検してもらいましょう。

⑤ガス漏れや異常がなければ、マイコンメーターでガスを復帰

※マイコンメーターは、震度5相当以上の大きな揺れを感知すると、自動的にガスを止めるメーターです。

 

◆ガスの復帰の仕方

【都市ガスの場合】

①すべてのガス機器の使用を止める。

②ガスメーターで赤いランプの点滅を確認。復帰ボタンのキャップを手で左に回して外す。

③復帰ボタンを奥まで押し、ランプの点灯を確認したら手を離す。

④3分ほど待って赤いランプの点滅が消えたら使用可能。復帰ボタンのキャップを元に戻す。

詳しくはこちら

日本ガスメーター工業会「都市ガスをご利用の皆様へ」

【LPガスの場合】

①器具栓と未使用のガス栓をすべて閉める。

②左側のボタンを押す「ガス止」の文字が消える。

③液晶の文字とランプが点滅したら1分間待つ。

④液晶の文字とランプが消えたら復帰完了。ガスが使用可能に。

詳しくはこちら

日本ガスメーター工業会「LPガスをご利用の皆様へ」

 

ガスの復帰方法については、下記のウェブサイトでも確認できます。
※動画や多言語でも紹介されています。



    • 画像:iStock


      別々の場所にいるときに災害が発生した場合でもお互いの安否を確認できるよう、日頃から安否確認の方法や集合場所などを、事前に話し合っておきましょう。災害時には、携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡がとれない場合もあります。災害用伝言ダイヤルや伝言板を利用しましょう。

      ◎災害用伝言ダイヤル
      局番なしの「171」に電話をかけると伝言を録音でき、自分の電話番号を知っている家族などが、伝言を再生できます。

      ※一般加入電話や公衆電話、一部のIP電話からご利用できます。
      ※携帯電話・PHSからもご利用できます。詳細は以下のページをご覧ください。

      ◎災害用伝言板

      携帯電話やPHSからインターネットサービスを使用して文字情報を登録し、自分の電話番号を知っている家族などが、情報を閲覧できます。


      ◆避難場所や避難経路、確認しておく

      いざ災害が起きた時にあわてずに避難するためにも、お住まいの自治体のホームページや国土交通省ハザードマップポータルサイトなどから防災マップやハザードマップを入手し、避難場所、避難経路を事前に確認しておきましょう!


      ◆家具の置き方、転倒防止をしておく

      ・家具が転倒しないよう、家具は壁に固定しましょう。

      ・寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を置かないようにしましょう。

      ・置く場合も、なるべく背の低い家具にするとともに、倒れた時に出入り口をふさいだりしないよう、家具の向きや配置を工夫しましょう。

      ・手の届くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておきましょう。

      こちらもご参考に。過去記事
      大雨や台風に関する防災、減災の知識を身につけましょう。

       

      出典:
      政府広報オンライン 住まいが被害を受けたとき 最初にすること
      首相官邸 災害に対するご家庭での備え~これだけは準備しておこう!~

       

       

       

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中高生の自転車通学・事故が最も多いのは高1の5月・6月【お役立ちコラム】

2022年05月20日 更新▲

新学期から慣れない道を運転するなどの理由から、中高生の自転車事故は4月に事故が多くなると思われがちですが、実は5月と6月が突出しているというデータがあることをご存知でしょうか?


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iStock

自動車免許を持っていない中高生では、そもそも道路交通法に対して知識が浅い上に、スピードを出してしまう傾向があり、スマホや傘さしなどの“ながら運転”も、事故を引き起こす原因となっています。最近では重篤な自転車事故発生のニュースもお聞き及びのことと思います。

新学期、新入社など、新しい生活の始まりに伴い、この春から自転車で通学・通勤を始めるという方も多いと思います。自転車は誰もが気軽に使える移動手段ですが、年齢も関係なく、免許もないことから、自転車マナーやルール順守は個人の意識によって差があることも否めません。新学期から慣れない道を運転するなどの理由から、4月に事故が多くなると思われがちですが、実は5月と6月が突出しているということです。

自転車の安全利用促進委員会が発表している資料によると、
特に、高校 1 年生の事故件数が最も多く、中学生でも 1 年生の事故が 多い傾向にあり、通学路に慣れはじめることによる、注意不足が事故の引き金になっている可能性が高いことが分かりました。高校 1 年生の 5・6 月に発生する事故数は他の月と比べると 1.4 倍にも登るということです。

事故の発生場所としては、裏道の信号のない交差点が断トツに多いということです。信号のない裏道交差点事故は、車との出合頭事故が中高生共に、 約 9 割と群を抜いて高く、発見の遅れを原因とする事故は 7 割以上となっています。自動車などの他の交 通の状況を十分に認知するとともに、信号や一旦停止の遵守、安全確認などルールの徹底が必要でしょう。

出典:自転車の安全利用促進委員会 平成29年5月18日 中高生の自転車事故実態調査

 

 

また1年間で発生した自転車事故のうち、中高生が加害者となったケースは全体の約2割を占めるということです。同委員会は、前照灯やブレーキの不良が要因となっている場合もあるとし、90項目以上の安全基準を満たしたことを示す「BAAマーク」を付けた自転車を購入することなどを呼びかけています。

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【電動アシスト自転車が絡む事故が増えています】安全に快適に乗りましょう!

2022年04月21日 更新▲

コロナ禍で、人との接触を避け、自転車通勤に切り替えた人も多いでしょう。中でも電動アシスト自転車の人気、出荷台数は好調に伸びています。一度でも電動アシスト自転車に乗ってみると、想像以上のスイスイ楽々を体験し、購入意欲が高まります。実際、通勤のみならず、子どもの送り迎え、買い物、または宅配などで電動アシスト自転車に乗っている人を多く見かけるようになってきました。
便利な一方で、電動アシスト自転車が絡む事故も増えています。今回は、電動アシスト自転車を運転する時の注意点をお伝えします。

 

 

画像:フォトAC

 

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◆増えている電動アシスト自転車が絡む事故

 

電動アシスト自転車の事故の事例はさまざまですが、転倒事故のほか、電動アシスト自転車はペダルに足を乗せているだけでもアシスト力が働き、意図せずに走り出してしまうことがあるため、交差点や横断歩道付近からの飛び出し事故の報告も多くあります。

 

以下、産経新聞より引用してお伝えします。

 

便利だけど…電動アシスト自転車、10年で事故倍増

新型コロナウイルス禍で自転車ブームが続く中、電動アシスト自転車が絡む事故が過去10年で倍増している。便利な生活の足として、通勤・通学や買い物以外にまで活用の幅が広がる一方で、一般的な自転車より車体が重いことなどで、重大な事故になってしまうケースも目立つ。事故の増加は、コロナの感染拡大を受けて逼迫(ひっぱく)する医療に負担をかける可能性もあり、業界団体も異例の注意喚起に乗り出している。
(中略)

 

 

交通事故総合分析センターによると、電動アシスト自転車が絡む事故は令和2年に2642件発生し、平成22年の1163件から2・2倍に増加。自転車事故全体はこの10年間で半数以下になっており、電動アシスト自転車の事故が占める割合は0・8%から4%へと5倍に膨らんでいる。

 

引用:産経新聞 2021/9/22

 

 

 

◆電動アシスト自転車の正しい乗り方

1. 発進時に注意

ペダルに足を乗せたまま電源を入れると、ペダルの踏み込みを感知してモーターが駆動し、自転車が飛び出すことがあります。発進時は両足を地面に着けて電源を入れましょう。

普通の自転車を漕ぐ力でペダルを踏むと、走行アシストモードによって急発進する場合があります。
予想以上の速度が出てしまい、止まるまでに時間がかかることも事故の要因となります。

※年配者に多いケンケン乗りは、ペダルへ強い負荷をかけてしまうことによりアシストセンサーが反応し作動してしまうことがあるので、とても危険です。

 

初めての方は練習し、電動アシストに慣れましょう。

電動アシスト自転車を初めて乗る方は、本格的に使用する前に公園や車・人通りの少ない道で練習しておくことをおすすめします。ギアのモードを確認したり、発進時の感覚をつかんでおくことです。漕ぎだす時、どれくらいの時間でどれくらいのアシストがかかるか体感しておくと、よりスムーズに本格的な使用を開始できます。

 

2. 余裕を持ってブレーキをかけましょう

電動アシスト自転車で走行する時、信号や停車前は余裕をもってブレーキをかけるようにしましょう。自分が思っている以上に速度が出ている場合が多く、車体自体が重たいので、急ブレーキではバランスを崩し、転倒や衝突の恐れがあります。

 

3. 停車中は、ペダルから足を離しておく

ペダルを足に乗せたままにしておくと何らかの拍子にトルクセンサーが検知し、そのままアシスト発進してしまう場合もあります。歩行者や交通量が多いところでは、特に危険です。電動アシスト自転車で一時停車する時は、両足を地面につけておきましょう。

 

4. 坂道

上り坂ほど、電動アシスト自転車の有効性が発揮され、買ってよかった!と思う瞬間でしょう。立ちこぎの必要性も当然ながら無くなりますが、車体の重い電動アシスト自転車では、立ちこぎはバランスを崩しやすく、また踏み込む強さで起動するため、急発進の事故につながります。上り坂でも座ってゆっくりペダルを踏みましょう。

 

5. 雨の日

雨の日は視界が悪く、タイヤが滑って転倒する恐れがあります。マンホールや側溝の蓋(金属製)の上を走行する時、濡れた状態では非常に滑りやすくなっていますので、特に注意が必要です。傘さし運転など、片手での運転は道路交通法と都道府県条例で禁止されていますので、絶対にやめましょう。

 

6. 走行中のモード、変速ギアをうまく使いましょう

走行中のモード、変速ギアがついている電動アシスト自転車には、エコモードやパワーモードなど適切なギアの選択をすることにより、ペダルを踏む力を軽くすることができます。最近では、急発進を防ぐモードが機能に加わったものもありますので、購入時に確認しましょう。

 

電動アシスト自転車は、楽で大変便利な乗り物ですが、車体も重くスピードも出やすいため、ひとたび事故が起きると、怪我の度合いも大きくなってしまいます。快適に安全に使っていくため、購入時は、取扱店の説明をよく聞いて、その場で練習させてもらったり、注意事項や禁止事項を理解してから利用しましょう。

 

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食品ロスを減らしましょう【個人・家庭でできること】

2022年04月19日 更新▲

まだ食べられるのに、捨てられてしまう食べ物のことを「食品ロス」といいます。日本では、1年間に570万トン(※農林水産省・環境省 令和元年度推計)、国民一人当たり毎日ご飯もの食料が捨てられているのをご存知でしょうか? これは国民1人当たり、お茶碗約1杯分(約124g)の食べもの”が毎日捨てられていることになります。

食べ物を捨ててしまうのは、誰もがもったいないと感じ、罪悪感も覚えるものです。そして、食品ロスは、地球環境にも悪影響が。それぞれができることから実践できるよう、食品ロスを減らすための取り組みをお伝えします。

画像:iStock

 

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世界では9人にひとりが栄養不足、飢餓に苦しんでいます。その食糧支援量は、2020年で年間約420万トン。日本の食品ロスの量、570万トンとは、実に世界中の食糧支援量の1.4倍に相当します。また、食料廃棄量を世界で見ると、年間約13億トンにもなり、人の消費のために生産された食料のおおよそ3分の1を廃棄しています。先進国では余った食料がまだ食べられるのに捨てられているのが現状です。驚きのロス量と思いませんか?
また、開発途上国でもまた、先進国と同様に食品ロスが発生しています。ただし、理由は異なり、せっかく食べ物を作っても技術不足で収穫ができない、流通環境や保存設備、加工施設などインフラが整っていないため、市場に出回る前に腐ってしまうなどの理由からやむをえず捨ててしまう事が多いのです。

 

なぜ食品ロスが起きるのでしょうか?

日本での食品ロスの原因は、大きく分けて2つあります。一つは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど小売店での売れ残りや返品、飲食店での食べ残し、売り物にならない規格外品といった事業系食品ロス(309万トン)。もう一つは、家での料理の作り過ぎによる食べ残しや、買ったのに使わずに捨ててしまうこと、料理を作る時の皮のむき過ぎなどの家庭系食品ロス(261万トン)です。

 

 

出典:農林水産省及び環境省「令和元年度推計」

<家庭で食品ロスが出る原因>

 

出典:政府広報オンライン

 


どんな課題があるのでしょうか?

日本の食料自給率は37%と先進国の中でも低く、多くの食べ物を海外からの輸入に頼っています。しかしながら、多くの食品ロスを生み出しているという状況は、社会全体で解決していかなくてはならない課題の一つです。

 

<環境への影響>
食品ロスを含めた多くのごみを廃棄するため、ごみ処理に多額のコストがかかっています。また可燃ごみとして燃やすことで、CO2排出や焼却後の灰の埋め立て等による環境負荷が考えられます。

<経済的観念>
経済の観点では、食料を輸入に頼る一方で、多くの食料を食べずに廃棄している状況は無駄があります。人や社会への観点では、多くの食品ロスを発生させている一方で、7人に1人の子どもが貧困で食事に困っている状況です。

 

食品ロスを減らすには

<家庭でできること>

||買い物前に確認を||
冷蔵庫に食材があることを忘れ、同じものを買ってしまい余らせてしまうことはありませんか?
事前に冷蔵庫や食品庫にある食材を確認し、事前に作る料理を考えておいたり、足りないものをメモに取ってから買い物に出かけるようにしましょう。

 

||必要な分だけ買う||
安くなっていたり、まとめ買いでお得になっているものに、ついつい手が伸びてしまいがち。いつか使う、食べると思っていても、思い出した時には期限が過ぎてしまい、捨ててしまうことはありませんか? まとめ買いはストッカーの中で貯まり、買ったことも忘れていることがあります。必要な時、必要な分だけ買ったほうがお得な場合もあります。

 

||てまえどり||
スーパーで買物をする際、陳列の奥から期限の長いものを買うことはありませんか? より新鮮なものを買いたい気持ちはありますが、すぐ使う食品は棚の手前から取りましょう。期限が短かったり、切れてしまうと、お店で廃棄や業者に返品となってしまい、お店での食品ロスが発生してしまいます。

 

||残っている食材から使う||
新しく買ってきた物を先に使ってしまうと、残っている食材は傷んでしまう可能性があります。残っている食材から使いきるようにしましょう。

 

||食べ切れる量を作る||
家族の予定や体調など、コミュニケーションをとって、食品ロスがでないように工夫しましょう。作り過ぎや余ってしまった時は、リメイクやアレンジレシピで食べきりましょう。

 

||保存方法を知る||
野菜は、冷凍や乾燥の下処理をして、使いやすい量に小分け保存をしておくと、食材を長持ちさせることができ、また便利に使えます。誤った方法で保存すると、食品の劣化が早くなる場合があるので、保存は正しい方法で、食品をおいしく食べきりましょう。

 

<外食でできること>

||食べ切れる量を注文する||
「ごはんは少なめで」とひと言伝えるだけでもロスを減らせます。小盛りメニューやハーフサイズを活用し、食べられる量だけ注文しましょう。またそういった相談ができるお店を選ぶこともポイントです。

 

||残してしまった場合||
どうしても残してしまう場合は、持ち帰って食べるのか検討し、また、持ち帰った後に食べられるものか、食品衛生上もお店と相談しましょう。もったいないからと持ち帰って、食べずに捨てるのでは意味がありません。また、時間が経過した食品で食中毒になっては元も子もありません。細菌をつけないように手や容器をしっかり洗浄し、料理が冷めてから詰めて早めに帰宅しましょう。持ち帰る際は、からしやわさびなどを活用して、細菌の増殖を抑制したり、家で食べる時は、再加熱することも大切です。

 

||人が集まる席では||
今は、宴会の機会は少ないですが、お開き前にもう一度料理を食べきる時間を設け、幹事は「食べきり」を呼び掛けましょう。

 

 

SDGsにおける食品ロス削減への取り組み

 


SDGsのターゲットの一つに、「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」という目標(ターゲット12.3)が盛り込まれました。食品ロスの削減を通じてこのターゲットを達成するには個人、事業者、自治体、NPO法人など、さまざまな方面からの協力が欠かせません。

 

 

参考サイト
農林水産省 食品ロスの現状を知る
政府広報オンライン もったいない!食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らそう
消費者庁 食品ロスについて知る・学ぶ

 

 

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プラスチック新法で何が変わる?【知っておきたいポイント】

2022年03月22日 更新▲

2022年4月から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます。略して「プラスチック資源循環促進法」または「プラスチック新法」​とも呼ばれます。これによって暮らしの中ではどのようなことが変化するでしょうか。知っておきたいポイントをお伝えします。

 

画像:iStock

 

★★★

 

「プラスチック新法」とは?

プラスチックという素材に焦点を当て、プラスチックを使用した製品の設計・製造から廃棄物の処理までのライフサイクル全体で資源循環を促すことが目的です。プラスチックを規制する法ではなく、事業者や自治体が、プラスチック製品の設計から製造・使用後の再利用まですべてのプロセスで資源循環をしていくための法律です。プラスチック製品の製造過程や焼却処分時に排出される二酸化炭素(CO2)を主因とした気候変動問題などが背景にあり、海洋プラスチックごみ問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などへの対応を契機として制定されました。

 

基本原則「3R+Renewable」

プラスチック新法では、「そもそもごみを出さないよう設計する」というサーキュラーエコノミー(循環経済)の考えが取り入れられ、基本原則として3R(リデュース・リユース・リサイクル)+「リニューアブル(再生可能)」を掲げています。

リデュース(Reduce) → 「減らす」

リユース(Reuse) → 「再利用する」

リサイクル(Recycle) → 「再生利用する」

リニューアブル(Renewable) → 「再生可能な資源を活用する」

 

基本的にプラスチックの不必要な使用はしないこと(リデュース・リユース)。
どうしても使わなくてはならない場合は、再生素材や再生可能資源(紙・バイオマスプラスチック等)などの再生できるものに切り替える(※今回の新しいR・リニューアブル要素)。

他にも徹底したリサイクルを実施し(リサイクル)、それが難しい場合には熱回収によるエネルギー利用を図ることで、一つのプラスチック製品のライフサイクル全体で資源をなるべく循環させていくというものになります。

 

対処を求められる対象者

この法律により、具体的な対処を求められる対象者は事業者や自治体になりますが、取り組みは私たちの暮らしにも関わってきます。

<対象者>
・プラスチック使用製品の製造事業者
・特定プラスチック使用製品提供事業者(小売・サービス事業者など)
・市区町村
・プラスチック使用製品の販売事業者
・排出事業者

 

暮らしの中で変わっていくこと

国が「特定プラスチック使用製品」として定めた12品目を提供する対象事業者は、使用の「合理化(=環境負荷にならないように、提供方法を工夫すること)」を求められことになります。

<対象の12品目>

  1. フォーク
  2. スプーン
  3. ナイフ
  4. マドラー
  5. ストロー
  6. ヘアブラシ
  7. くし
  8. カミソリ
  9. シャワー用キャップ
  10. 歯ブラシ
  11. ハンガー
  12. 衣類用カバー

 

  1. 私たちの暮らしの中で、初めに変化が予測されるのは、主に大手コーヒーチェーン店やホテル、コンビニ、クリーニング店などでしょう。今まで無料で受け取っていたものが有料化されたり、自分で用意する、紙製品などの代替品になる、回収に協力するなどが考えられます。

    今まで当然と思っていたものがなくなると、初めは戸惑ったり、不便さを感じるかもしれませんが、なければないでよかったと思えることも徐々に増えていくでしょう。企業の努力にだけ頼るのではなく、消費者である私たちも、身近で便利な製品だからこそ、適切な取り扱いが求められるようになります。

 

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放置した口座は10年経つと「休眠口座」となります。

2022年02月24日 更新▲

長い間、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金口座はありませんか?
10年間取引のない「休眠預金」を、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まりました。

画像:iStock

 

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子供のころに親が作った口座、以前住んでいた所で作った口座など、今は使っておらず、そのまま放置している口座はありませんか? 10年間使っていない口座をお持ちの可能性がある場合は、ご確認ください。

 

2018年1月に「休眠預金等活用法」(正式名称「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)が施行されました。この法律は、10年間取引がない預金を「休眠預金」として、2019年1月以降に発生する「休眠預金」を、民間での公益的な活動の支援に活用するものです。

休眠預金の対象になるのは、銀行の普通預金や定期預金をはじめ、郵便局(ゆうちょ銀行)の通常貯金や定期貯金、定額貯金、信用金庫の普通預金や定期積金などが該当します。外貨預金や仕組預金、財形貯蓄などは対象外です。

10年以上取引がない預金は、過去の実績をみると、毎年1,200億円程度発生しています。こうしたお金を社会のために役立てられるように施行されることになりました。

 

◆休眠口座はどのように使われる?

10年間、取引などがなく休眠預金となったお金は、金融機関から預金保険機構に移管されます。
その後、民間団体を通じて、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の3分野において、NPO法人などの民間団体が行う公益活動に活用されます。また、新型コロナウイルス感染症拡大による社会的課題の解決に向け取り組む民間団体に対しても、休眠預金を活用した支援が実施されています。

出典:政府広報オンライン

 

◆残高1万円以上で、登録した住所に住んでいれば通知が届きます。

最後の異動から9年が経過し、近い将来、休眠預金になりそうな預金があると、預けてある各金融機関のウェブサイトで公告が行われます。

また預金残高が1万円以上の場合は、預け先の金融機関から登録されている住所に通知が郵送されます。通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。この通知は電子メールで届く場合もあります。電子メールの場合は宛先不明にならずに受信できれば休眠預金にはならず、引き続き通常どおりの預金として取り扱われます。

 

通知されるのは預金残高が1万円以上の場合ですので、1万円未満だと通知は送付されません。また、残高が1万円以上でも、金融機関に登録をしている住所が現住所と異なると通知が届かず、何もしないと休眠預金になります。電子メールのアドレスについても同様です。

住所や電子メールが変わった人は、注意が必要です。通知が届かず、知らない間に休眠預金になる可能性があります。

また、次のような「異動」を10年以内に行っていれば、休眠預金にはなりません。「異動」とは、預金者が今後も預金を利用する意思を表示したものとして認められるような取引などです。入出金などは、全金融機関共通で「異動」になります。他方で、例えば通帳への「記帳」が「異動」と見なされない金融機関もあります。金融機関ごとに「異動」の定義は異なっていますので、詳細は、取引のある金融機関にお問い合わせください。

 

◆休眠口座になってしまった場合

休眠預金になった後でも、預けていた預金は引き出すことができます。取引のあった金融機関に、通帳や取引印、本人確認書類等を持参して手続きをしてください。具体的な手続きについては、取引のあった金融機関にお問い合わせください。

 

 

出典:政府広報オンライン
詳しくは金融庁ウェブサイトへ→こちら

 

 

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【子供乗せ自転車】スポーク外傷」に注意しましょう。

2022年02月20日 更新▲

子供を乗せて自転車を利用し、「スポーク外傷」と呼ばれる事故が起きていることをご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

保育園・幼稚園への送り迎えや、買い物などの外出で便利な子供乗せ自転車ですが、「スポーク外傷」と呼ばれる子供のケガには注意をしなければなりません。「スポーク外傷」とは、小さい子供を自転車の後部座席に乗せて走っている時、誤って後部座席の児の足が後輪に巻き込まれて傷ついた状態を言います。スポークとは、自転車の車輪の中心部から車輪の枠(リム)に放射状に延びている針金状の部品のことをいいます。

足首、アキレス腱周囲を負傷してしまうのがほとんどのケースですが、足首周囲は、皮膚や皮下組織が薄く血流があまり豊富ではないため、皮膚表面のすり傷程度と軽く見て初期の対応が悪ければ、皮膚に血液が戻ってこず、皮膚が黒く変色して壊死してしまい難治化する恐れがあるということです。

 

消費者庁に報告された事故情報から事例をお伝えします。

◆「自転車の後ろに幼児用後部座席を取り付けていたが、1週間ほど前に右足を乗せる台が壊れていたため取り外していた。自転車を走行中、子どもが泣き出したため見ると、靴が脱げ右足がスポークに巻き込まれていた。右かかとを16針縫うけがを負った。」(6歳)

 

◆「実家に子ども用自転車がなかったため、自転車の荷台のかごを外し、荷台に直接座らせ走行。段差があり、しっかりつかまるように声をかけたが、段差を乗り越えたときに音がして振り返ると、後輪を覆っているプレートとタイヤのスポークの間に右足が挟まって受傷した」(6歳)

 

◆「駅でレンタサイクルを借り、自転車の座席のない荷台に座らせ走行。坂を下るときに、左足が後輪のスポークに挟まり、9針縫うけがを負った。」(4歳)

 

引用:消費者庁 

Vol.538 自転車同乗の子どもがスポーク外傷で10針以上縫うけが!

 

 

自転車に同乗させていいのは6歳未満。

道路交通規則では、原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、幼児座席を設けた自転車に6歳未満の子どもまたは未就学児を1人に限り乗車させることができます。幼児2人同乗用自転車の幼児用座席の場合は2人です。6歳または小学生以上の子どもの同乗は認められておらず、幼児座席を使用していても、車輪に足を巻き込まれる危険性が高いため、絶対にやめましょう。

◆ここに注意

自転車に取り付ける後部幼児座席は、6歳未満の子どもの体格を前提としています。そのため、6歳以上の体格の子どもが乗ると、足乗せ部から足がはみ出るなどして、車輪に巻き込まれる可能性が高くなります。

 

自転車に同乗させる場合は、必ず幼児用座席を使用しましょう。

幼児用座席を使用する際には、破損や変形がないか確認し、壊れたままの使用はやめましょう。

子どもを幼児用座席に乗せるときは、必ず足乗せ部に足を置いているか確認し、ヘルメットや座席ベルトも忘れずに着用させましょう。後輪へのスカート等の巻き込みを防止するドレスガードも足の巻き込み防止に有効と考えられるため、幼児用座席と併用するようにしましょう。

幼児座席を選ぶ際は、SGマークが付いているかどうかを参考にしましょう。SGマークは、様々な種類の製品について設けられた一定の安全基準(SG基準)を満たしたとして、一般財団法人製品安全協会が認証した製品に貼付されています。

◆ここに注意

幼児座席を使わずに後部荷台に直接子どもを乗せた場合は、子どもの年齢や体格に関係なく、足が車輪に近づきやすくなり、スポークに巻き込まれる危険が高まります。ドレスガードは、運転者の衣類(スカートやコートのすそなど)が後輪に巻き込まれることを防ぐための部品ですが、構造・材質ともに幼児座席の代わりになるものではありません。ドレスガードを備えていても、幼児座席がない自転車に子どもを同乗させてはいけません。

 

国民生活センターのウェブサイトで、再現実験の結果を動画で見ることができます。
こちら

 

 

 

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