【16歳以上が対象】自転車の交通違反に「青切符」
2025年03月15日 更新▲道路交通法が改正により、罰則が強化された「ながらスマホ」に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる「青切符」による取り締まりが2026年5月23日までに施行されることになっています。自転車が関係する交通事故が増加傾向にあることが背景にあり、16歳以上を対象とし、113種類の違反行為が適用範囲となります。新年度も始まり、自転車での通勤・通学をされる方はじめ、日頃自転車をご利用の方は、ぜひご確認ください。

画像:iStock
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16歳以上113種類の違反行為が対象
「青切符」による取り締まりは、2026年5月23日までに施行されることが決定しています。特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。取り締まりの対象は、16歳以上となっていますので、通学に自転車を使用されているお子さんにも注意が必要です。
16歳以上が対象とされているのは、最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付き免許などを取得できる年齢であること、電動キックボードを運転できる年齢であることなどが考慮されました。重大な事故につながる違反行為を重点的に取り締まりが行われます。
取り締まり対象の具体例
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信号無視 | 歩道通行 |
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一旦停止無視 | 右側通行(逆走) |
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ながらスマホ | 傘さし運転 |
危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象となります。
交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今般の改正道路交通法により、同講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
引用:政府広報オンライン
自転車運転者講習の対象となる危険行為は、以下の通りです。
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- ・信号無視
- ・信号無視
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- ・通行禁止違反
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- ・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
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- ・通行区分違反
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- ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
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- ・遮断踏切立入り
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- ・交差点安全進行義務違反等
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- ・交差点優先車妨害
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- ・環状交差点安全進行義務違反等
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- ・指定場所一時不停止等
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- ・歩道通行時の通行方法違反
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- ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
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- ・酒酔い運転、酒気帯び運転
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- ・安全運転義務違反
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- ・ながらスマホ
「青切符」の反則金
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取締りは、通勤通学や、日没の前後1時間ほどの薄暮時に、自転車の利用が多い駅周辺や過去に事故が発生した場所などで重点的に行われることが想定されています。反則金は今後、政令で決まりますが、5000円から1万2000円程度になるとみられています。
悪質な違反は「赤切符」刑事罰の対象となります。
酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合などは、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となり、検察庁に送られることになります。
自転車運転中のスマホなどの使用で、実際に危険を生じさせた場合も赤切符対象で、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 また、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が設けられました。
自転車安全利用五則
警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。自転車を運転する際の基本的なルールを定めた「自転車安全利用5則」を確認してルール遵守を徹底し、事故を防ぎましょう。
① 自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③ 夜間はライトを点灯
④ 飲酒運転は禁止
⑤ ヘルメットを着用
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