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【都道府県別】自転車乗車時のヘルメット着用率

2024年11月20日 更新▲

自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になっています。ヘルメットを着用していない方の致死率は着用者のおよそ2倍にもなることをご存知でしょうか。自転車による死亡事故のおよそ6割が頭部に致命傷を負うものとも報告されています。自転車に乗る時には、大人もこどももヘルメットを着用しましょう。

 

画像:iStock

★★★

 

警察庁が2024年7月に実施した調査によると、自転車乗車時のヘルメット着用率は全国で17.0%でした。前年度と比較すると、3.5ポイント上昇したという結果になります。自転車乗車中の死亡事故では、ヘルメット未着用の割合が9割を占めているということです。

2023年4月の法改正で努力義務となった自転車利用時のヘルメットの着用ですが、都道府県によって、普及効果に差が出ているようです。
下記は、全国の警察が7月に行った各都道府県のヘルメット着用率です。(%)

北海道 10.3%
青森 9.1%
岩手 10.6%
宮城 13.1%
秋田 10.0%
山形 10.2%
福島 18.2%
東京 15.1%
茨城 21.7%
栃木 18.4%
群馬 40.4%
埼玉 9.2%
千葉 6.5%
神奈川 8.9%
新潟 8.0%
山梨 27.9%
長野 34.7%
静岡 13.1%
富山 12.5%
石川 29.6%
福井 11.0%
岐阜 17.8%
愛知 10.5%
三重 29.2%
滋賀 11.1%
京都 12.5%
大阪 5.5%
兵庫 7.7%
奈良 13.7%
和歌山14.9%
鳥取 32.7%
島根 17.3%
岡山 11.5%
広島 11.3%
山口 34.2%
徳島 18.2%
香川 8.5%
愛媛 69.3%
高知 16.9%
福岡 10.5%
佐賀 25.6%
長崎 12.0%
熊本 11.1%
大分 48.3%
宮崎 8.1%
鹿児島 19.2%
沖縄 12.5%

全国トップの愛媛県は、着用率69.3%と群を抜いて高い普及率です。
愛媛県では、ヘルメットの着用が努力義務化される前の2015年から高校生の通学時の着用を義務化するなど独自に着用を推進してきたということです。
警視庁では、各自治体と協力を図りながら、さらなる着用率アップを目指しているということです。

道路交通法によって定められたヘルメット着用の義務は、あくまで努力義務であるため罰則はありませんが、将来的には着用が義務になり、罰則を設けられることも想定できます。何よりも各自、自分自身も家族も命を守ることが大切です。

こちらの記事もご覧ください。
↓↓↓

4月から全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となります。

 

 

着用するヘルメットについては、国民生活センターが安全性に関する規格等への適合マークが表示されていない乗車用ヘルメット9銘柄の性能と、1歳未満の子どもの乗車用ヘルメット着用について調査を行い、消費者に情報提供、注意喚起しています。

 

詳しくはこちら→国民生活センター

自転車と特定小型原動機付自転車で着用が努力義務化された乗車用ヘルメット-安全性に係る規格等への適合状況と1歳未満の子どもの着用について

 

 

 

 

一般社団法人自転車安全対策協議会では、自転車ヘルメット着用率の向上と自転車事故時の被害軽減を目的として、自転車用ヘルメットを着用し自転車搭乗中に事故に遭った際に見舞金を給付する制度を設けています。→詳しくはこちら
一般社団法人自転車安全対策協議会

 

 

 

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2024年11月〜「ながらスマホ」罰則強化。「酒気帯び運転」は罰則対象になります。

2024年10月22日 更新▲

この11月から「ながらスマホ」は罰則強化となり、新たに自転車での「酒気帯び運転」が罰則対象と、道路交通法が改正されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。

こちらもあわせてお読みください。↓

【知っていますか?自転車事故の実態】子どもが加害者になるケースも。

 



★★★

 

なかなかなくならないスマホを見ながらの自転車運転。この11月から道路交通法が改正となり、罰則が厳しくなりました。また、自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。政府広報オンラインより、抜粋して自転車の危険運転とその罰則についてお伝えいたします。

自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則

 

令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

禁止事項

  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。

※どちらも自転車が停止しているときを除く。

現行の罰則内容

  • 5万円以下の罰金

     

    令和6年(2024年)11月からの罰則内容

    自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
    6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

    自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

     

    自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

    飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。

    禁止事項

    • 酒気を帯びて自転車を運転すること。
    • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
    • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
    • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。

     

    令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容

    酒気帯び運転
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

    自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
    自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

    自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
    酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

    自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
    同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

    ※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

     

    こんな運転も禁止です!

    上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。

    • 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
    • イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
    • 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
    • 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)

       

      青切符の取り締まりについて

      今般の改正道路交通法においては、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。
      特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。
      青切符による取締りは、法律の公布(令和6年(2024年)5月24日)から2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。

    出典:政府広報オンライン
    2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

     

     

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【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

2024年10月20日 更新▲

自転車は、通勤通学、買い物などに便利で手軽な交通手段である反面、大きなリスクも潜んでいます。自転車運転に伴う罰則とルールをご存知でしょうか?よく見かける「傘差し運転」「スマホながら運転」は、大きな事故に繋がりかねず、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。今回は、自転車利用者のご家族にもご覧いただきたい情報をお伝えいたします。

 

画像:iStock

 

★★★

 

自転車は、子どもから大人まで運転技術さえあれば、通学・通勤、買い物の移動手段として、気軽で便利な乗り物です。国土交通省のデータによると、日本での自転車普及率は平成28年で57%、いかに自転車が生活に密着しているかがわかります。
しかし最近では、重篤な事故が相次いで報道され、自転車による事故は社会問題化しています。その原因として、免許が必要ないことに加え、自動車ほど安全運転啓蒙活動がなされていないことや、高リスク利用者の増加も挙げられています。

高齢者や中高生などの若年層が高リスク利用者に該当しますが、道路交通に関する経験が浅く、交通事故の危険性に対する認識が低い中高生の自転車事故率が高いというデータがあります。ルールマナーに関する教育も広がりがあるものの、自転車は車両という認識や責任感が乏しく、実際の現場での行動に結び付きにくいのも原因の一つです。

たとえ未成年であっても、歩行者に怪我を負わせてしまうような自転車事故を起こすと、加害者となってしまい、被害を受けた相手に対し,損害賠償義務を負うことになります。

過去高額損害賠償が発生した事例

参照:交通事故弁護士ナビ/自転車事故の損害賠償例と自転車事故に備えるための方法

 

自転車も車両の一種(軽車両に該当)とみなされるため、法律違反をすれば当然自動車同様、「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われます。

 

自転車事故を起こさないようにするためには、自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを把握しておくことです。また自転車保険への加入義務化も各都道府県で広がっています。

 

 

 

 

自転車通行における禁止事項や罰則(抜粋)

 

歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集


歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項

2万円以下の罰金
または科料

歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

右側通行の禁止
道路交通法18条、20条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

二人乗りの禁止
道路交通法第57条

2台並んでの走行禁止
道路交通法第63条第5項

2万円以下の罰金
または科料

16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。

2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

夜間、無灯火運転の禁止
道路交通法第52条

5万円以下の罰金

夜間はライトをつけずに運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

酒酔い運転の禁止
道路交通法第65条

5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

 画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

信号無視
道路交通法第7条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

自動車も自転車も歩行者も、必ず信号を守らなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 
 

一時停止違反(指定場所)
道路交通法第43条

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

 

片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条

 

 

 

3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。 

 

イヤホンをして自転車運転

各都道府県でイヤホン禁止を条例化。5万円以下の罰金がある場合も

イヤホンの使用については「その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」として、都道府県がそれぞれ交通規則や条例で定めています。

多くの自治体で、自転車走行時におけるイヤホン使用が禁止されています。

 

 

 

 
参考:自転車の安全利用促進委員会

 
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【知っていますか?自転車事故の実態】子どもが加害者になるケースも。

2024年09月14日 更新▲

自転車は子どもから高齢者まで、誰でも乗れる乗り物ですが、れっきとした車両。ルールの理解不足、あるいはルールを軽視する割合が高く、自転車乗用中の交通事故が、これまでになく問題になっています。道路整備や交通ルールの徹底といった環境整備を急ぐ必要もありますが、子どもが加害者になるケースも多々発生しており、利用する側も、自転車事故の実態を知っておく必要があります。

画像:iStock

★★★

 

自転車は車体が軽量でも、転倒して骨折などの怪我を負うはケースは多く、頭を打ったりすれば、死亡や重篤な障害が残ることもあります。さらに、他者に怪我を負わせた場合、被害者に重度の後遺症が残るなど、賠償が高額となる場合もあります。

 

被害者に重度後遺障害が残った自転車事故事案の最近の裁判例

<ケース1>
被害者 52歳女性 
被害自転車が歩道を走行中、進行方向から来る加害自転車と接触して車道に転倒し、バイクとも衝突。
後遺障害 脳外傷による後遺障害3級
損害額7908万円余 過失相殺認容額 7117万円余

<ケース2>
被害者 77歳女性
歩行者と自転車との事故。歩道上の歩行者に自転車が後方から衝突。
後遺障害 脳挫傷等の要介護状態、後遺障害2級
損害額 6223万円余 過失相殺認容額 4413万円余

<ケース3>
被害者 24歳男性会社員
被害者が自転車で交差点を通過したところで、道路を横断しようとした高校生の自転車と衝突。
後遺障害 後遺障害1級
損害額 1億7244万円余 過失相殺認容額 8900万円余

<ケース4>
被害者 62歳女性
11歳の少年が帰宅途中、マウンテンバイクで坂を下っていたが、散歩していた女性に気づかず正面衝突。
後遺障害 寝たきり
損害額 9500万円余

対人自転車事故は、年齢に関係なく加害者となってしまいます。相手に後遺症が残ってしまうと高額の賠償額ということになり、自己破産を免れないケースも出ています。加害者が自己破産してしまうと、被害者は慰謝料もなく、またその家族も一生苦しみ続けなければならなくなります。
手軽な自転車ですが、ルールを守らず事故を起こせば自動車事故と同じように罰せられますし、損害賠償は、免れることはできません。

 

自転車事故の実態


画像出典:自転車の安全利用促進委員会

 

自転車乗用中に事故にあって負傷した人の数をみると、小学生~高校生の若年層がもっとも多いことがわかります。一方、死者数は70歳以上の高齢者が圧倒的に多くなっています。高齢者の場合、事故にあった際に重症化するケースが多いことに起因していると考えられます。

警察庁によると、自転車乗用中の事故では、約3分の2が自転車利用者側の何らかの交通違反が原因となっているということです。国や警察では、自転車利用のルールの徹底を根気強く広報しています。2013年6月に公布された改正道路交通法では、自転車で路側帯を走行する際に進行方向左側の通行を義務づけています。もし右側を通行した場合には、「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」の懲罰を受ける可能性も出てきました。ルール遵守の意識が高まることが期待されます。

 


なくならない「ながらスマホ」「傘さし運転」「イヤホン」

画像:iStock

 

一向に減らないのが傘差し運転、スマホ片手のながら運転、イヤホンをして音楽を聴いたり、誰かと並走し、話しながらという人もよく見かけます。自分は安全に運転しているつもりでも、周りを危険に晒す行為であることを認識する必要があります。
また、歩行者側も、スマホの画面を見ながら歩く「歩きスマホ」で、対向者と衝突したり、駅のホームから落ちたりする事故が相次ぎ、問題となっています。スマホを操作しながら無灯火で自転車走行中、前方を歩いていた女性と衝突、女性に重篤な障害が残ったということで、約5000万円の賠償が命じられたケースもあります。

運転中の携帯電話の使用は自動車だけでなく、自転車に乗る際も、2008年の道路交通法改正で禁止されています。2012年4月以降は、多くの都道府県で、傘差し運転はもちろん、傘を器具で自転車に固定すること、携帯電話・スマホ・イヤホン・ヘッドホンを使用しながらの運転を禁止し、違反すると5万円以下の罰金に処せられます。

自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを今一度把握しておくことが大事です。

 

 

出典:自転車の安全利用促進委員会

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一発免停もある運転中の「ながらスマホ」。自転車や歩行中も注意しましょう。

2024年08月24日 更新▲

運転中の「ながらスマホ」による交通事故は、増加傾向にあります。「ちょっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。運転中にスマホ等を使用、操作しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

画像:iStock

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※この記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けします。


◆運転中の「ながらスマホ」に対する罰則は?

自動車及び原動機付自転車などの運転中の「ながらスマホ」は、道路交通法で禁止されています。

運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則等は、以下のとおりとなります。

⚫️携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

【罰則】
「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」

【反則金】
普通車の場合:18,000円

【違反点数】
3点

⚫️携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

【罰則】
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

【反則金】
非反則行為となり、罰則が適用されます。

【違反点数】
6点(免許停止処分の対象

 

◆ながらスマホの危険性は?

「運転中にスマホを見たり操作したりするといっても、ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。わずかな時間でも、スマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、悲惨な交通事故につながる危険性があります。

ドライバーがスマートフォンなどの画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見るとドライバーが危険を感じるという点では一致しています。

時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では約22m、時速60kmで走行する自動車は1秒間に約17m、2秒間では約33m進みます。「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間に、交通事故を起こしてしまうことがあります。

さらに、令和5年(2023年)の死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)をみると、携帯電話等を使用していた場合は、使用していない場合と比較して約3.1倍となっています。
運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。


出典:政府広報オンライン


◆自転車や歩行者も、「ながらスマホ」に注意を

自転車運転中のスマホや携帯電話の使用などは道路交通法違反。相手にけがを負わせた場合は重過失傷害罪に問われることもあります。

「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」でも事故が起きており、自分自身だけでなく、周囲の人にけがを負わせてしまうことがあります。
スマホや携帯電話を手で保持して使用するなどして自転車を運転することは、道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。

スマホや携帯電話を操作しながら歩いたり、自転車を運転したりしていると、ほかの歩行者や自動車などにぶつかり、相手にけがをさせるおそれもあります。自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。スマホや携帯電話を使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。

政府広報オンライン
やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!

 

 

 

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【海や川で遊ぶ】水の事故を防ぎましょう。

2024年07月24日 更新▲

夏は水辺のレジャーに出かける機会が増え、楽しいひと時を過ごす傍で、毎年水難事故のニュースも無くなることがありません。中学生以下のこどもの水難事故の6割近くが河川で起き、次いで海、プールとなっています。どうしたら水難事故は防げるのでしょうか。自然環境の特徴を踏まえながら、事故につながりやすい危険な場所や行為を知って、安全に楽しめるよう対策をしておきましょう。

 

★★★

※こちらの記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けいたします。

 

1.「水の事故」から命を守る7つのポイント

「立入禁止」の場所には近づかない
海や川など水辺には、パッと見ただけでは分からない危険が潜んでいます。管理者や地元のかたなどによって柵が設置されていたり、「立入禁止」などの看板がある場所には、絶対に近づかないようにしましょう。

体調が悪いときは無理をしない
体調が悪いときに水に入るのは危険です。自身の体調を把握して、疲労や睡眠不足を感じる場合などは、決して無理をしないようにしましょう。

単独行動を避ける
一人で行動した場合、事故に遭っても周囲の発見が遅れて、深刻な事態となりかねません。複数人での行動を心掛けましょう。
また、出掛ける際に、家族や関係者に行き先や帰宅時間を伝えておけば、万一のときにも異常に気付くきっかけとなり、速やかな救助につながります。

こどもから目を離さない
こどもは大人と比べて危険を察知する力が弱いものです。小さな波にも足をすくわれ、沖に流されたり、溺れたりすることもあります。こどもの体に合ったライフジャケットを着用させるとともに、常にこどもから目を離さないようにしましょう。

 

お酒を飲んだら海や川には入らない
お酒(アルコール)が体内に入ると、判断力や注意力、集中力、さらには運動能力も低下するため、自身が危険に遭遇するリスクが高まり、大変危険です。海上保安庁によると飲酒をして海水浴中に事故に遭った人の死亡率は、飲酒をしていない人の約2倍も高くなっています。海に限らず、飲酒後の遊泳は大変危険ですので、お酒を飲んだら泳がないようにしましょう。また、こどもから目を離すことにもつながりかねません。

ライフジャケットの常時着用
水の事故で生死を分ける重要な要素となるのが、ライフジャケットの着用です。これを徹底するだけで、重大事故発生の確率を大きく下げることができます。
水中に落ちたときに、ライフジャケットが脱げてしまったり、膨張式のライフジャケットが膨らまなかったり、といったことがないよう、体のサイズに合ったライフジャケットを適切に着用するとともに、着用時の保守・点検を心掛けましょう。

 

画像:iStock


連絡手段の確保
万一、水の事故が起きたときに、救助機関に速やかに通報できるよう、携帯電話などの連絡手段を確保しておきましょう。水没して使えないといった事態を防ぐため、ストラップ付き防水パックの利用をお勧めします。

救助が必要なときは、「110番(警察)」又は「119番(消防)」に連絡しましょう。
また、海上における事故の場合は、海上保安庁の緊急通報用電話番号「118番」に連絡してください。

海の事故で救助を求める際は、携帯電話のGPS機能を「ON」にした上で遭難者自身が「118番」に直接通報することで海上保安庁が正確な位置を受信することができ、迅速な救助につながります。なお、海上保安庁では、聴覚や発話に障害を持つかたを対象に、スマートフォンなどを使用した入力操作により通報が可能となる「NET118」というサービスも運用しています。


 

2. 川での「水の事故」を防ぐポイント

川でのレジャーでは、河川敷でのバーベキューなど、必ずしも水に入ることを目的としない楽しみ方もありますが、それでも毎年、多くの水の事故が発生しています。特にこどもは河川での事故が多いため、絶対に一人では遊ばせないようにしましょう。

川の地形を知り、危険な場所には近づかない
川の状態や地形は千差万別で、曲がり方や傾斜・川幅・深さ・岩の突出などによって、流れの速さや危険度が異なります。川には、「危険を示す掲示板」が設置されている場合があります。そうした掲示板がある場所では決して遊ばないようにしましょう。

天気予報などをチェックして、急な増水に備える
安全と思われる場所でも、上流(水が流れてくる方)での豪雨による急な増水のために水難につながる危険があります。事前に天気予報をチェックするのはもちろんですが、上流を含めた天候には常に気を配りながら、国土交通省が発表する「川の防災情報」なども参考にしましょう。

また、上流のダムの放流により増水する場合は、警報で注意喚起がされます。ダム管理者からの情報に留意しましょう。

特に中州は、増水すると逃げ道がなくなり、取り残されてしまう危険があります。河原に草が生えていない所があれば、増水時に水が流れていることの証なので、こうした場所では特に注意が必要です。また、川幅が狭い場所は、増水すると短時間のうちに水位が上昇し、川の流れが速くなるおそれがあります。

次のような変化は、川の水が急に増えるサインです。
すぐに避難しましょう。

・上流の空に黒い雲が見えたとき

・雷が聞こえたとき

・雨が降り始めたとき

・落ち葉や流木、ゴミが流れてきたとき

・水が急に冷たく感じたとき

・水位が急に低くなったとき

画像:iStock

 

 

3. 海での「水の事故」を防ぐポイント

管理された海水浴場で泳ぐ
一口に「海」といっても、遠浅の海や急に深くなったり潮の流れが変わる海、岩だらけの海など、その環境は地域によって異なります。一見しただけでは危険性が判断できないので、ライフセーバーや監視員などが常にいる海水浴場など、管理された安全な場所で楽しみ、「立入禁止」「遊泳禁止」などと表示がある場所には絶対に近づかないようにしましょう。

荒れている海には決して近づかない
同じ海でも、天候によって危険度は大きく変化します。波が高く、荒れている海は非常に危険ですので、事前に天気予報をチェックして、海が荒れることが予想される場合は、予定を変更し、決して海に近づかないようにしましょう。


海にいる危険な生物に注意
海には、様々な生物がいます。なかにはクラゲやエイなど、危険な生物も少なくありません。これらに刺されたりした場合はすぐに海から出て、受傷部分を冷やすなどの対処をしましょう。痛みが引かない、炎症がひどいといったときは、医療機関を受診しましょう。

 

画像:iStock

 

遊泳:海では離岸流に注意

「遊泳」は特別な用具もいらない身近なレジャーですが、事故に遭う危険性も少なくありません。水に溺れる事故に加えて、海では潮に流されて岸に戻れなくなるケース、川では急流に流されるケースなどに気を付ける必要があります。

海で遊泳する際の事故に大きく関わるのが、岸から沖へと向かう海水の強い流れ「離岸流(リップカレント)」です。いったん離岸流に入り込んでしまうと、流れに逆らって岸へ戻ることは非常に困難です。

もし離岸流に流されてしまったら、まずは慌てないこと。離岸流の幅は10メートルから30メートルほどなので、無理に陸に向かって泳ごうとせず、海岸と平行に泳いで離岸流から脱出します。風が強いときや、泳ぎに自信がないといった場合には、無理に泳がず、浮いて救助を待つことも有効です。

 

出典:政府広報オンライン
水の事故を防ごう!海や川でレジャーを楽しむために知っておきたい安全対策

 

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災害から命を守るためにできること。

2024年06月24日 更新▲

初夏から秋にかけては、台風や前線の影響で、大雨、洪水、暴風、高潮等による自然災害が発生しやすい季節です。早めの避難などの防災行動をとることができるよう、気象庁は様々な「防災気象情報」を発表しています。時間を追って段階的に発表される「早期注意情報」や「気象情報」、「注意報」、「警報」などの防災気象情報を有効に活用し、早め早めの防災行動をとるようにしましょう。

※こちらの記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けいたします。

 

画像:iStock

 

大雨や台風による災害は毎年発生

これからの季節、梅雨前線や秋雨前線が停滞し、大雨を降らせることがしばしばあります。7月から10月にかけては日本に接近・上陸する台風が多くなり、大雨、洪水、暴風、高潮などをもたらします。特に、傾斜の急な山や川が多い日本では、台風や前線による大雨によって、崖崩れや土石流、川の氾濫などが発生しやすく、人々の生命が脅かされるような自然災害が、毎年のように発生しています。

近年は、短時間に狭い範囲で非常に激しく降るゲリラ豪雨も頻発し、特に道路が舗装された都市部では、川の急激な増水、道路や住宅の浸水、地下街の水没といった被害も発生しています。

また、雨で増水した川を見に行って流されてしまったり、浸水した道路で側溝の境界が見えにくいために転落したりする事故も発生しています。

災害から命を守るためには、国や都道府県が行う対策などの「公助」だけでなく、私たち一人一人の「自助」、すなわち、災害に対する備えをしておく、危険を感じたら早めに避難するなど、自らの命を守るための防災行動を起こすことが重要です。

 

雨や風が強くなる前に、家の外と中の備えの確認を

雨が降ったり、風が強くなったりする前に、窓や雨戸はしっかりと閉め、必要に応じて補強する、側溝や排水溝は掃除して水はけをよくしておく、風で飛ばされそうな庭木やプロパンガスなどは飛ばないように固定したり、家の中へしまったりする、自動車のガソリンを満タンにしておくなど、家の外の備えをしておきましょう。雨や風が強くなってからでは、外での作業は危険です。

 

また、飛散防止フィルムを窓ガラスに貼る、水を確保する、スマートフォンやパソコンをフル充電するなど、室内の備えもしておきましょう。

さらに避難が必要になったときに備えて、避難場所だけでなく非常用に持ち出すものの確認なども行っておきましょう。

警報、注意報が発表されているときや悪天候のときは、交通機関がストップしてしまうおそれがありますので外出は控え、外出している人は、天気が荒れる前に、早めに帰宅するようにしましょう。

市区町村から高齢者等避難の発令があったときは、高齢者やこどものいる家庭など避難に時間を要する家庭では避難を開始しましょう。それ以外の家庭でも、いつでも避難を開始できるよう準備するとともに、危険を感じたら自主的に避難を開始しましょう。

避難指示があったときは、安全なルートで避難場所にすぐに避難してください。中小河川の氾濫や土砂災害などの災害は一気に起こるため、避難が遅れると、命にかかわります。天候が荒れてからでは、移動も大変になりますので早い段階から避難するようにしましょう。

なお、既に災害が発生していたり、暴風や大雨等により避難場所までの移動がかえって命に危険を及ぼしかねない状況では、近隣の堅牢な建物などへ緊急的に移動したり、屋外に出ることさえ危険な場合は自宅の2階以上のがけや沢からできるだけ離れた部屋等に移動するなど、直ちに身の安全を確保してください。

 

 

出典:政府広報オンライン

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4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。

2024年05月24日 更新▲

令和6年(2024年)4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。熱中症特別警戒アラートは、危険な暑さが予想される場合に、暑さへの「気付き」を促し熱中症への警戒を呼びかける熱中症警戒アラートの更に一段上の注意喚起となります。熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。熱中症に関する情報は、ニュースや天気予報、環境省及び気象庁のサイトなどで確認し、適切な熱中症予防行動をとりましょう。

 

Heatstroke Illustration Material Collection

 

 

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熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラート発表時にとりたい、熱中症の予防行動

熱中症は気温が高いなどの環境下で、体内に熱がこもってしまうことで起こります。そうなる前に予防することが大切です。そこで、熱中症警戒アラートが発表されたときには、熱中症を防ぐために暑さを避ける外出や屋外での運動及び長時間の作業をやめる、こまめに水分・塩分の補給をするといった熱中症予防行動をとりましょう。また、熱中症特別警戒アラートの発表時には、一人ひとりが熱中症予防行動を徹底するとともに、家族や周囲の人々による見守り・声かけ等の共助や公助が重要です。

 

外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう

熱中症の予防には、暑さを避けることが最も重要です。不要不急の外出はできるだけ避けましょう。室内ではエアコンなどを適切に使用して部屋の温度を調整しましょう。エアコンを利用する際は、扇風機やサーキュレーターを併用して室内の空気を循環させると、冷房効率が高まりやすくなります。また、フィルターが目詰まりしているエアコンでは冷房の効果が下がり、無駄な電気を使うことがあるので暑くなる季節に入る前にはエアコンの試運転を行いましょう。2週間に一度エアコンのフィルター掃除をすると、冷房効率が良くなり、電気代の節約にもなります。

 

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高齢者など熱中症のリスクが高いかたに声かけをしましょう

高齢者、小さいこども、体調不良のかた、肥満のかた、ふだん運動をあまりしないかたは熱中症になりやすい方々です。これらの熱中症のリスクが高いかたには、夜間を含むエアコンを適切に使用することやこまめな水分・塩分の補給などを行うよう、身近なかたから声をかけましょう。
特に注意して欲しいのが、屋内にいる高齢者です。高齢者は、暑さを感じにくい上に発汗と血液循環が低下し、暑さに対する耐性が低下しています。

 

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熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラートが発表されるほどの暑い日はふだん以上に、昼夜を問わずエアコンを適切に使用して、こまめに水分・塩分の補給をするよう、周囲から声をかけていきましょう

ふだん以上に「熱中症予防行動」を実践しましょう

こまめに水分・塩分の補給をする、涼しい服装にするといった熱中症を予防するための行動を実践することも大切です。
暑い日には、じわじわと汗をかいていきますので、運動をしていなくても、こまめに水分を補給しましょう。また、水分補給はのどが渇く前から行いましょう 。目安は1日当たり1.2リットルです。
汗をかくと塩分も失われるため、スポーツドリンクや塩あめなどで、水分と併せて塩分も補給しましょう。

 

外での運動は、原則、中止や延期をしましょう

熱中症警戒アラートが発表される危険な暑さのときには、屋外やエアコンなどが設置されていない屋内での運動は、原則、中止や延期をしましょう。
スポーツ活動は大量の熱が発生するため、それだけ熱中症の危険性が高くなります。激しい運動では、短時間でも、またそれほど気温が高くない場合でも熱中症が発生しています。暑い中ではトレーニングの質が低下するため、無理にトレーニングしても効果は上がらないと言われています。したがって、熱中症の予防を心がけてトレーニングを行うことは、事故予防という観点だけでなく、効果的なトレーニングという点からも重要といえます 。

 

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熱中症特別警戒アラート発表時の行動

令和6年(2024年)4月から、熱中症警戒アラートの一段上の熱中症特別警戒アラートが新たに創設されました。熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。また、危険な暑さから避難するための場所として、市町村長は「クーリングシェルター」を指定できることになりました。クーリングシェルターは熱中症特別警戒アラートが発表されている期間中、一般に開放されます。

熱中症特別警戒アラートが発表されるときには、熱中症予防行動を徹底して行うことが何より重要です。日頃から心がけている熱中症予防行動のみでは不十分な可能性があるため、今一度気を引き締めて、準備や対応をすることが必要です。

 

外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう

全ての国民が熱中症予防行動を徹底するとともに、家族や周囲の人々による見守りや声かけを積極的に行いましょう。

 

出典:政府広報オンライン
詳細はこちら→https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html

 

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中高生の自転車通学・事故が最も多いのは高1の5月・6月【お役立ちコラム】

2024年05月20日 更新▲

新学期から慣れない道を運転するなどの理由から、中高生の自転車事故は4月に事故が多くなると思われがちですが、実は5月と6月が突出しているというデータがあることをご存知でしょうか?


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自動車免許を持っていない中高生では、そもそも道路交通法に対して知識が浅い上に、スピードを出してしまう傾向があり、スマホや傘さしなどの“ながら運転”も、事故を引き起こす原因となっています。最近では重篤な自転車事故発生のニュースもお聞き及びのことと思います。

新学期、新入社など、新しい生活の始まりに伴い、この春から自転車で通学・通勤を始めるという方も多いと思います。自転車は誰もが気軽に使える移動手段ですが、年齢も関係なく、免許もないことから、自転車マナーやルール順守は個人の意識によって差があることも否めません。新学期から慣れない道を運転するなどの理由から、4月に事故が多くなると思われがちですが、実は5月と6月が突出しているということです。

自転車の安全利用促進委員会が発表している資料によると、
特に、高校 1 年生の事故件数が最も多く、中学生でも 1 年生の事故が 多い傾向にあり、通学路に慣れはじめることによる、注意不足が事故の引き金になっている可能性が高いことが分かりました。高校 1 年生の 5・6 月に発生する事故数は他の月と比べると 1.4 倍にも登るということです。

事故の発生場所としては、裏道の信号のない交差点が断トツに多いということです。信号のない裏道交差点事故は、車との出合頭事故が中高生共に、 約 9 割と群を抜いて高く、発見の遅れを原因とする事故は 7 割以上となっています。自動車などの他の交 通の状況を十分に認知するとともに、信号や一旦停止の遵守、安全確認などルールの徹底が必要でしょう。

出典:自転車の安全利用促進委員会 平成29年5月18日 中高生の自転車事故実態調査

 

 

また1年間で発生した自転車事故のうち、中高生が加害者となったケースは全体の約2割を占めるということです。同委員会は、前照灯やブレーキの不良が要因となっている場合もあるとし、90項目以上の安全基準を満たしたことを示す「BAAマーク」を付けた自転車を購入することなどを呼びかけています。

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自動化ゲートで、出入国審査がスピーディーになりました。

2024年04月19日 更新▲

出国前に自動化ゲートの利用登録をしておけば、出入国審査場が混んでいても、自動化ゲートを使って、スムーズに出入国審査を行うことができることをご存じでしょうか。自動化ゲートは、パスポートと指紋の照合により、自動的に出入国審査を行うことができるシステムです。

画像:iStock

 

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1.「自動化ゲート」で空港での出入国手続がスムーズに

海外出張や海外旅行で出国するとき、帰国したときに必ず通らなければならない「出入国審査」。混み合う時期や時間帯は、出入国審査カウンターの前に、審査を受ける人たちの長い行列ができ、出入国審査を通るまでに時間がかかってしまうことが少なくありません。

こうした審査場の混雑を緩和するため、成田空港や羽田空港、中部空港、関西空港の出入国審査場に「自動化ゲート」が導入されているのをご存じでしょうか。

「自動化ゲート」は、パスポートと指紋の照合で本人確認を行い、自動的に出入国手続ができる「出入国管理システム」です。出国審査前に自動化ゲートの利用登録をしておけば、出入国審査場が混んでいるときでも、審査カウンターの長い列に並ばずに、自動化ゲートの専用レーンを使って、スムーズ&スピーディーに出入国審査の手続きを行うことができます。

 

◆2024.4月現在の設置空港

成田空港
第1ターミナル・第2ターミナルの各出国審査場・上陸審査場 (※成田空港の第3ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

羽田空港
第3ターミナルの各出国審査場・上陸審査場(※羽田空港の第2ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

中部空港
第1ターミナルの各出国審査場・上陸審査場(※中部空港の第2ターミナルには、自動化ゲートは設置されていません。)

関西空港
第1ターミナルビル・第2ターミナルビル(国際線)の各出国審査場・上陸審査場

 


2. フライト当日でも簡単な手続きで利用者登録が可能

自動化ゲートを利用するためには、出国審査をする前に、登録カウンターで自動化ゲートの利用者登録をすることが必要です。フライト当日でも簡単な手続きで利用者登録が可能です。

利用者登録ができるのは、有効なパスポートを持つ日本人、また、外国人のかたは再入国許可や、みなし再入国許可制度の対象となっているかたです。外国人のかたで、過去に利用者登録したかたでも、みなし再入国許可により出国するかたは、改めてみなし再入国許可に対応した利用者登録を行う必要があります。

<登録方法>
申請書に必要事項を記入します。
申請書とパスポート(※)を登録場所の担当者に提出します。
※外国人の場合は、再入国許可証明書や在留カードなどの提示が必要です。
専用の機器を使って、両手(人差し指)の指紋を登録します。
担当者から登録済みのスタンプが押されたパスポートを受け取ります。

 

※自動化ゲートの利用希望者登録の受付場所と時間については、こちらからご確認ください。
法務省 出入国在留管理庁 自動化ゲートの運用について(お知らせ)

 

 

3. 簡単な操作でスピーディーな出入国審査

利用者登録が完了したら、すぐに自動化ゲートを利用することができます。 自動化ゲートを使った出入国審査はとても簡単です。自動化ゲートの専用レーンに進んだら、ディスプレイの案内に従って簡易な操作をするだけです。

自動化ゲートを使った出入国審査では、パスポートの査証欄へのスタンプ(証印)が省略されますので、出張などで海外と日本との行き来が多い人は、パスポートの査証欄を増補する手間が省けるというメリットもあります。なお、スタンプ(証印)を希望する場合は、自動化ゲートの通過時に職員に申し出れば、 スタンプ(証印)を押してもらうことができます。

 

4. 一度登録すれば、パスポートの有効期限まで利用可能

  • 自動化ゲートの利用希望者登録をした後は、パスポートの有効期限まで、いつでも自動化ゲートを利用することができます。なお、パスポートを更新したときや再発行したときは、改めて自動化ゲートの利用希望者登録が必要になりますので、ご注意ください。

     

    詳細はこちら
    法務省 出入国在留管理庁 自動化ゲートの運用について(お知らせ)

  • 政府広報オンライン 出入国審査がスピーディーに!

     

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    知っておこう。衝突被害軽減ブレーキの注意点

    2024年03月24日 更新▲

    日本国内では、軽自動車を含む国産の新型車には自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)装置の搭載が義務化されています。自動ブレーキは、国交省では「衝突被害軽減ブレーキ」という名称を使用しており、前方の危険を察知し、運転者への警告や緊急的にブレーキを作動させて衝突を回避するものです。予防安全対策として運転者の安全な走行を支援する最新の技術ですが、衝突被害軽減ブレーキの機能には限界があり、事故を完全に防ぐことは出来ません。今回は、衝突被害軽減ブレーキについての注意点をご紹介します。

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    自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)とは

    自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)は、カメラやレーダーにより先行車との距離を常に検出し、危険な状況にあるかどうかを監視します。前方の自動車や歩行者を検知し、追突の危険性が高まったら、まずは音や警告灯などで警告し、ドライバーにブレーキ操作を促します。それでもブレーキ操作がなく、このままでは追突や衝突の可能性が高いとシステムが判断した場合、自動的にブレーキが作動し、被害軽減を図る装置です。

     

    自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)義務化

    自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)義務化の背景の一つとして、高齢運転者の運転操作ミスによる事故が増えていることがあります。自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)を含む安全運転サポート車の普及が運転ミスによる事故の低減につながることが期待されています。

    「自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の義務化」は2021年11月から、国内で販売する新型車を対象に搭載義務化が始まっていますが、義務化の対象車は、2021年11月以降にフルモデルチェンジをする新車のみです。2025年12月以降は、既存の車種も自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)義務化の対象になります。現在自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)が搭載されていない車を所持しているからといって買い替える必要はありません。

     

    衝突被害軽減ブレーキ機能には限界がある

    自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)性能の過信を原因とした交通事故が発生しており、警察庁、国土交通省でも自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)は完全に事故を防ぐものではなく、走行時の状況によっては、障害物を正しく認識できないことや、衝突を回避できないことがあることを注意喚起しています。
    また、JAFのアンケートにおいて、自動ブレーキは「ぶつからないように勝手にブレーキをかけてくれる装置」だと誤解している人が45.2%との報告がされています。

    衝突被害軽減ブレーキが作動するには条件があります。また、故障しているわけではなくとも、状況次第では作動しないこともあります。衝突被害軽減ブレーキ装置は各自動車メーカーごとに規定速度があり、スピードによっては障害物を検知することが出来ず、衝突してしまうことがあります。また、夜間や悪路走行時も作動しないことがあります。ある自動車メーカーでは、試乗会において試乗されたお客様へ規定速度の説明が足りず、衝突被害軽減ブレーキの作動があると思いアクセルを踏み込んで加速し、ブレーキが作動しなかったため障害物に衝突され怪我をされたことがあったそうです。衝突被害軽減ブレーキの機能をする条件は各自動車ごとに取り扱い説明書等に記載がありますので、しっかりと確認するようにしましょう。

     

    自動ブレーキではなくサポートとして考える

    衝突被害軽減ブレーキは、運転を行う運転者のあくまでサポートの役割です。長距離運転や渋滞時に前方車両に近づきすぎると警告をしたり、前方に障害物を発見した時に運転者が気づけなくても警告をして促すといった運転者のサポートをしてくれます。普段の運転時から、衝突被害軽減ブレーキによる前方注意の警告が多いと感じる方は、普段から危険を伴った運転行動をとっていることがあります。前方車両との適切な車間距離を取る、急ブレーキをかけるような運転を行わないなど、普段から安全運転への意識を高くもち、衝突被害軽減ブレーキはあくまでサポートとして活用するようにしましょう。

     

    ◆様々な安全装置

    最近の車には、さまざまな安全装置が搭載されています。2020年までに実用化された先進安全自動車(ASV)の6つの技術についてご紹介します。

    前方障害物衝突被害軽減ブレーキ

    前方にある障害物との衝突を予測して運転者に警報します。また、運転者が警報に気が付かない時は衝突被害を軽減するため、制動(ブレーキ)制御する装置です。

    ペダル踏み間違い時加速抑制装置

    駐車中からの発進時や、低速での走行時に、障害物などに対して運転者が誤ったシフトレバーやアクセルペダルの操作をすることによって衝突するおそれがある場合、急発進や急加速を抑制する装置です。

    レーンキープアシスト

    操舵を支援する装置となり、走行車線の中央付近を維持して走行するように操作力を制御する装置です。高速道路等での運転負荷による軽減にも役立ちます。

     

    車線逸脱警報装置(LDW)

    走行する車線から逸脱しそうになった場合、運転者へ警報する装置です。前方不注意等や気が付かず車線を逸脱しているドライバーに注意を促します。

     

    後退時後方視界情報提供装置(バックカメラ)

    車の駐車時など、車を後退している際に車両後方の様子をバックカメラで撮影し、車内のモニターへ映し出す装置です。目視では運転者から死角となる部分も、バックカメラによって死角部分の減少が出来るため、より安全に後退することが出来ます。

     

    後側方接近車両注意喚起装置

    運転者が走行中に進路変更または車線変更のためウインカー操作を行った際に、後側方車両を検知し情報を提供をする装置です。後側方接近車両に気がつかないままという方に注意喚起するため、警告ランプを点灯する知らせるシステムとなっています。

     

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    自分や家族を守るために、また自分や家族が交通事故の加害者にならないために、自動車を選ぶときはASV技術に着目するとともに、自動車アセスメントを参考にしましょう。なお、先進安全自動車によっては、任意自動車保険の保険料割引(ASV割引)を受けられる場合もあります。

    最後に、先進安全自動車を運転する際は技術を過信せずに、交通ルールを守り安全運転を心掛けることが重要です。私たち一人ひとりの心掛けが、社会全体での交通事故防止につながります。

     

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    【自転車危険運転】右側通行は違反です。加害者としてのリスクが高まります。

    2024年02月24日 更新▲

    今回は左側通行遵守についてお伝えします。自転車の「左側通行」を違反したことで交通事故となるケースが多くあります。右側通行は、正しく左側通行している人にとっては逆走となり迷惑となるばかりか、交差点部では、自動車のドライバーに気づいてもらいにくく大変危険です。

     

    画像:フォトAC

    こちらの記事もお読みください。
    【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。

     

    ★★★

     

    警視庁が公開しているデータによると、令和2年上半期の自転車の交通人身事故発生状況では「出会頭」が2,003件、「右折時」432件、「左折時」467件、「すれ違い」98件、「正面衝突」112件となっています。発生場所では交差点や交差点付近による事故が6割を占めており、左側通行や車道通行のルールを守っていれば防ぐことができたケースも多々あります。

    自転車走行中、あるは車の運転中、交差点を左に曲がろうとして、右側通行してきた自転車と出合頭になり、ヒヤッとしたことはありませんか? 特に信号のない裏道や脇道の交差点で、このような出合頭の自転車事故が発生しやすく、逆走となる右側通行は、大変危険で違反行為となります。

     

    1. 自転車は車の仲間。右側通行は違反です。

     

    右側通行の禁止
    道路交通法18条、20条

    3ヶ月以下の懲役
    または5万円以下の罰金

    道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

    画像出典:内閣府交通安全イラスト集

     
     

    自転車走行の際は、道路標識に「自転車は除く」といった補助標識がなければ、一番左側の車線の左寄りを走行しなければいけません。このルールを知らずに自転車に乗っている人が意外に多く、バイクや車の免許を持っている人であれば、認識していると思いますが、運転免許を持っていない方や子供、学生の中には、左側通行のルールを知らない人が多くいます。また、自転車同士ですれ違う時も、お互いに左側走行で交わすことがルールです。

    2013年12月に施行された「改正道路交通法」によって「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されています。左側通行の車道を右側通行してしまった場合は「通行区分違反」に問われることになり、「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が罰則として科せられることになります。

     

    2. 右側通行はドライバーに気づかれにくい。

    車もバイクも左側通行となっているため、多くのドライバーは、まず右側から確認します。本線に合流する場合や道路を横切る場合、または駐車場を出入りする場合など、車が来る方向には注意を払いますが、逆走してくる自転車には注意が向きにくい傾向にあります。また、車道の右側通行は、自動車との相対速度が左側通行に比べ高くなり危険です。

    左側通行している自転車であれば、ミラーにも写り、認識しやすいことになります。逆走している自転車は、路上駐車の車の影から急に飛び出すような形になったり、ミラーで確認しにくく、車が左折する際は、とても危険に感じます。

     

    画像:iStock

     

    3. 歩道の走行は例外です。

    歩道を通行できるのは、歩道通行可の標識がある場合です。(普通自転車に限る)
    13歳未満の子供や70歳以上の高齢者の場合、身体に障害を有する場合は歩道を走行することができます。また、道路工事、交通量が多い、道路の幅が狭いなど、やむを得ない場合に限って、右側通行が許されています。ただし歩道の中央より車道側を走ることが絶対で、対向してきた自転車がいる場合は歩道の左側を走行することとなっています。

    歩道を通行するときは、歩行者が優先で車道側を徐行しなければなりません。歩行者のいる場所では、可能な限り押し歩きをしましょう。自転車が原則として車道通行なのには理由があります。歩道を走る自転車には、加害者としてのリスクが高まります。自転車による対歩行者事故の約4割以上が、歩道で発生しています。

    また、歩行者に注意が必要なだけではなく、沿道の駐車場に入る車、あるいは駐車場から出てくる車と、接触してしまう事故も多くあります。

     

    歩道通行の禁止
    道路交通法第17条、63条第3項

    3ヶ月以下の懲役
    または5万円以下の罰金

    歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。

    画像出典:内閣府交通安全イラスト集


    歩行者の通行妨害の禁止
    道路交通法第63条第4項

    2万円以下の罰金
    または科料

    歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。

     画像出典:内閣府交通安全イラスト集

     

    自転車走行者からすると、車との距離が近く、後ろから車が迫ってくるのが怖いといった意見もあります。子供の送り迎えに自転車を利用している人も多く、歩道走行しているのをよく見かけます。
    しかし、右側走行は、明白に危険だとデータで示されています。左側走行のルールを守り、その周知が広がれば、事故に遭う確率が大幅に減っていきます。子供を危険に晒してしまう違反走行はしてはいけません。ご家族が通勤通学に自転車を利用している方は、右側通行の危険性を知らせましょう。

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    自然災害に関連した消費者トラブルがあることを知っておきましょう。

    2024年01月24日 更新▲

    地震や台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害…。こうした自然災害が発生すると、自然災害に関連した消費者トラブルが起こる傾向があります。しかも被災地やその周辺だけでなく、被災地から遠く離れた地域でも発生しています。自然災害に関連した消費者トラブルの事例を知り、被害を未然に防ぎましょう。

     

    画像:iStock

     

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    地震、台風、大雨、大雪などによる自然災害が毎年のように発生しています。自然災害が新聞やテレビ、インターネットなどで大きく報じられると、被害の大きさや深刻さなどが注目されますが、そのような中で、自然災害に関連して様々な消費者トラブルが発生していることをご存じでしょうか。

    全国の消費生活センターに寄せられる消費者トラブルに関する相談をみると、大きな自然災害が発生した年は、それに関連した様々な相談が寄せられます。

    過去の自然災害発生時に、全国の消費生活センターに寄せられたトラブルの事例をみると、「住宅など建物に関するトラブル」と「自然災害を口実にしたトラブル」が多く見られます。

     

    1. 住宅など建物に関するトラブル

     

    住宅が床下浸水したので補償を求めたい

    1年半前にハウスメーカーが開発した土地を購入し建てた注文住宅が台風で床下浸水した。自宅とその周辺の数件だけが浸水被害にあっており、家を建てる前は田んぼだったので地盤の整地が悪かったのだと思う。補償を求められるか。

     

    大雨で屋根に雨漏り。業者に修理工事をしてもらったが、さらに悪化

    大雨で屋根が雨漏りするようになったため、インターネットで探した業者に、屋根の修理工事を依頼した。修理工事は終わったが、その後の台風で雨漏りはさらにひどくなった。業者から工事代金が請求されているが、雨漏りがまったく直っていないのに支払うのは納得できない。

     

     

    賃貸アパートで、台風で雨漏り被害が拡大して家具が損傷したが、全額補償されない

    居住する賃貸アパートの窓から屋内に雨水が漏れたことがあり、管理会社に伝えたが対応されなかった。1週間前の台風でも同じ窓から雨漏りしたため、管理会社がとりあえず窓の内側からすき間止めだけを行った。そして2日前の台風の際、留守中にまた同じ窓から雨水が屋内に漏れ、家具が濡れて使えなくなった。

    管理会社に苦情を言ったところ、被害金額約10万円のうち、貸主が半額を補償するという。繰り返し雨漏りを伝えたにもかかわらずきちんと対策がされず、そのために被害を受けたのに、全額補償されないのは不満だ。

    契約していた地下駐車場が台風により浸水し、停めていた車が廃車になった

    契約していた月極めの地下駐車場が台風により浸水し、停めていた車も浸水して廃車になった。業者は台風対策をしたと言うが、近くの他の駐車場は台風対策をして無事だったことを考えると、実際は対策をしていなかったと思う。詳細な説明もなく非常に不満だ。

    点検すると言われ震災で壊れたという屋根の修理工事を契約したが信用できない

    震災で壊れた近隣の屋根工事をして回っているという業者が自宅に来訪し、点検を勧めるので承諾した。業者は屋根に上った後、数枚の写真を見せながら「瓦がずれたり、外れたりしている。震災でお困りの状況なので、今なら格安で工事をする」と言い、見積書を出して来た。後で近所に聞いたが、どこも屋根工事などしていないと言う。また、当日見せられた写真も、自宅の屋根とは色が違う。信用できない。

    住めない状態なのに、家賃を支払うよう言われた

    住んでいるアパートに地震後の危険度判定で「危険」という赤い紙が張られた。 管理会社は住めると言っているが、危険な家に帰ることはできない。荷物はそのままになっているが、地震で鍵も壊れている。家賃は前払いの約束なので、住めなくなっていても今月分の家賃はそのまま口座から引き落とされた。納得できない。

    大雪でカーポートの柱が倒壊。もともとの施工不良が原因では?

    大雪でカーポートが基礎の部分から倒れ、柱が自動車に当たってフロントガラスが割れた。カーポートの設置業者は、雪が原因なので、無償での修理はできないというが、基礎部分を測ってメーカー施工要領と比べると基礎部分がかなり小さい。そのせいで基礎部分が弱く倒壊したのではないか。

    自然災害による破損などをきっかけに、住宅や車庫など建物の施工不良の疑いが明らかになったり、修理工事に関するトラブルが生じたりすることがあります。

    建物の修理が適切に行われたかどうかは、一般消費者には分かりにくいことが多く、実際に雨が降るなど、時間がたってはじめて不具合が判明するため、「何度工事しても不具合が改善されない」など、トラブルが繰り返し起こることもあります。

    また、賃貸住宅が自然災害で破損した場合、一般的には大家・家主が修理や補償の責任を負いますが、どの程度修理・補償するかなど詳細は個別の事情によって様々ですし、賃借人の被害状況も様々で、必ずしもすべてについて前もって契約書に明記されているとは限りません。そのため、大家・家主と賃借人の間で意見の相違が生じて、トラブルに至ることがあります。

     

     

    2. 自然災害を口実にした消費者トラブルの状況は?

    自然災害を口実にした便乗商法と思われる勧誘や不審な勧誘も起きています。便乗商法は、その時々で世間の注目を集めている話題を利用して、消費者の関心を引こうとします。特に大きな被害を伴う自然災害が起きた場合は、災害への関心の高まりを利用して、被災地の消費者はもとより被災地以外の消費者を狙った便乗商法などが現れる傾向があります。

    自然災害を口実にしたトラブル

    屋根の修理に「火災保険の保険金が使える」と業者に勧誘された

    自然災害で屋根が破損した消費者宅を見知らぬ業者が訪問し、「火災保険に加入しているのならば、自然災害による破損箇所については保険金を請求でき、修理代金をまかなえる。請求手続を代行するので、ぜひ修理工事を当社で」と勧誘され、屋根の修理工事を契約した。しかし、工事代金の見積りより少ない額の保険金しか下りなかったので解約したいと業者に伝えると、下りた保険金の額で工事をすると言う。業者が信用できないので解約したい。

    不安をあおられ、工事の契約を強いられた

    見知らぬ業者が消費者宅を訪問し、「屋根の一部が破れており、今度大雨が降ったらきっと雨漏りする」「外壁が傷んでいるので次に台風が来ると危ない」などと不安をあおり、契約を強いられた。

    このほか、下記のように、詐欺と疑われる勧誘の事例も見られます。

    • 「被災者のために高齢者施設への入居権を譲ってくれれば高く買い取る」などのように「被災者のため」という名目で劇場型勧誘(下記囲みコラム1を参照)をしてくる
    • 「複数の業者のもとにある個人情報を削除する」といったあやしい電話があった
    • 「自然災害のときに役立つ」などと言い、ソーラーシステムなどへの投資を勧める

     

     

     

    自然災害に関連した消費者トラブル

    業者の勧誘を受けて不安や疑問を感じたり、消費者トラブルに遭ったりしたときは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
    最寄りの消費生活センターの電話番号は下記でご確認ください。

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    令和5年(2023年)12月13日から「旅館業法」が変わりました!

    2023年12月24日 更新▲

    令和5年(2023年)に、この旅館業法が改正され、同年12月13日から、ホテルや旅館の営業者は、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った人の宿泊を拒むことができるようになりました。ホテルや旅館が、宿泊する方にとっても、そこで働く方々にとっても、気持ちよく過ごせる場所となるように、改正のポイントをご紹介します。

    画像:iStock

     

    ★★★

    日本のホテルや旅館は「おもてなし」文化の象徴とされるものですが、理不尽な要求を繰り返すカスタマーハラスメントに当たる行為は許されるものではありません。
    宿泊サービスに従事する従業員に対して行う次のような行為は、新たな宿泊拒否事由に該当するとして、営業者はそれらの行為をする者の宿泊を拒むことができるようになりました。

     

    新たな宿泊拒否事由に該当する具体例

    1. ① 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当な部屋のアップグレード、不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、契約にない送迎など、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為
    2. ② 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求める行為
    3. ③ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、特定の者にのみ自身の応対をさせることや、特定の者を出勤させないことを繰り返し求める行為
    4. ④ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、土下座などの社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為
    5. ⑤ 泥酔し、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがある宿泊者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、長時間にわたる介抱を繰り返し求める行為
    6. ⑥ 宿泊サービスに従事する従業員に対し、対面や電話、メールなどにより、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う行為
    7. ⑦ 宿泊サービスに従事する従業員に対し、要求する内容には正当性があるが、暴力や暴言など、要求方法に問題があるものを繰り返し行う行為
      ※身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求など

      営業者が上記に該当する要求を求められ、応じられない場合は、まずは「そうした要求には応じられないが、宿泊自体は受け入れること」を説明し、それでもなお同じ要求を求められる場合は、宿泊を拒むことができるとされています。

      一方で、次の事例は、新たな宿泊拒否事由には該当しません。

      新たな宿泊拒否事由に該当しない具体例

      1. ① 障害のあるかたが社会の中にある障壁(バリア)の除去を求めること(「合理的配慮」の提供を求めることを含む。)。

      例えば、「合理的な配慮」の求めに当たると考えられるものとして、次のものが挙げられます。

      • ・聴覚障害者への緊急時の連絡方法としてスマートフォン(又はフードコートなどで普及している「振動呼出し機」)の利用やフロント近くの客室の用意を求めること。
      • ・フロントなどで筆談でのコミュニケーションを求めること。
      • ・視覚障害者の部屋までの誘導を求めること。

      • ・車椅子で部屋に入れるようにベッドやテーブルの位置を移動することを求めること。
      • ・車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること。
      • ・車椅子利用者が高いところの物を従業員に代わりに取ってもらうよう求めること。
      • ・精神障害のある者がエレベーターや階段などの人の出入りがあるエリアから離れた静穏な環境の部屋の提供を求めること。
      • ・発達障害のある者が待合スペースを含む空調や音響などについての通常設定の変更を求めること。
      1. ② 医療的な介助が必要な障害者、車椅子利用者などが宿泊を求めること。
      2. ③ 介護者や身体障害者補助犬の同伴を求めること。
      3. ④ 障害者が障害を理由とした不当な差別的取扱いを受けたことについて、謝罪などを求めること。
      4. ⑤ 障害の特性により、場に応じた声の音量の調整ができないまま従業員に声をかけるなど、その行為が障害の特性によることを把握できる場合。
      5. ⑥ 営業者の故意・過失により損害を被り、何かしらの対応を求めること。(手段や態様が不相当なものを除く。)
       

      今回の法改正は、ホテルや旅館が誰もが気持ちよく過ごせる場所になることを目指したものです。宿泊者もホテル・旅館の従業員も、この改正を機に、より一層気持ちよく過ごせるようにしていきましょう。

     

    出典:政府広報オンライン

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    年末年始のお役立ちサイト【医療・渋滞・天気】

    2023年11月24日 更新▲

    お正月休みは6連休!今年は最大11連休も可能です。役所をはじめとした行政機関は休日に関する法律で、12月29日から1月3日までをお正月休みと定めています。病院や銀行、一般的な企業は、概ねこの期間にあわせてお正月休みとするところが多いですね。年末年始、困るのが急な体調不良と、お出かけ先での渋滞。いざという時慌てないよう、お役立ちサイトをチェックしておきましょう。

     


     

    ★★★

     

    お子様の体調不良

    医療機関の多くが休診となる年末年始。お子さまの発熱やケガなど、慌てずに電話相談「#8000」を活用しましょう。

    厚生労働省による「こども医療電話相談事業」は、全国同一の短縮番号「#8000」にかけると、住んでいる都道府県の相談窓口に転送されます。小児科医師や看護師に電話で相談でき、休日や夜間に子どもの症状に応じた対処の仕方、受診する病院などのアドバイスを受けることができます。携帯電話からも利用可能ですが、実施時間帯は自治体により異なりますので、確認しておきましょう。

     

     

    出典:厚生労働省

     

    医療全般はこちら

    メンタルヘルスカウンセリングなどの健康支援サービスを提供するティーペックは、社会貢献活動の一環として「T-PEC年末年始当番医検索」を提供しています。「年末年始に診てくれる医療機関を教えてほしい」という相談や要望に応えるため、毎年12月下旬に、年末年始に受診できる全国の病院を公開しています。

     

    T-PEC 医療機関検索サイトはこちら
    年末年始の検索ページ
    https://t-pec.jp/hospital/year

     

     

     

    渋滞情報

    画像:iStock

     

     

    多くの人が同時にお休みを取る年末年始をはじめとした大型連休においては、帰省や旅行での移動日が重なることに伴い、高速道路の交通量も増え、結果として渋滞が発生する原因になります。

    年末年始のお車でのお出かけに便利なのが、Yahoo!カーナビです。「年末年始の渋滞予測」を選び、調べたい路線と「上り」か「下り」を選択し、日付を選ぶだけで、渋滞のピークの時間帯や、通過に必要な所要時間の目安が確認できます。

    また、渋滞情報だけでなく、目的地、施設周辺の混雑状況を確認できる「混雑予報」機能を提供しています。約5万店舗の小売店などにも対応しており、曜日ごとの混雑予報は棒グラフで、当日の混雑実績は折れ線グラフで1時間毎に表示されます。

     

    画像出典:Yahoo!カーナビ

     

    お天気

     

    画像:iStock

     

    この冬は暖冬傾向で、日本海側では雪が少ない見込みと言われていますが、初詣などお出かけの際は、お天気と渋滞情報、合わせてチェックですね。

     

    ウエザーニュース

    tenki.jp

     

    この年末年始には、久しぶりに遠出をしたり、懐かしい人に会ったり、コロナ禍にあったここ数年に比べると、人の動きが活発になるでしょう。いざという時に慌てないよう、上記サイトをご活用くださいませ。一年の疲れを取り、親しい人と楽しい年末年始を過ごされますように!

     

     

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    【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。

    2023年11月22日 更新▲

    雨の日によく見かける傘を差しながらの自転車運転。最近は、晴れた日でも日傘片手に自転車走行している人も見かけます。ほとんどの人が自分は安全に運転しているつもりでしょう。しかし、傘差し運転は、道路交通法違反。罰則は「5万円以下の罰金」となります。歩行者にとっても、車のドライバーにとっても自転車の傘差し運転、またスマホのながら運転は、ヒヤッとすることも多く、自分さえ良ければという安易な考えでいると、大きな痛手となる危険性があります。

    ★★★

     

    自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した環境に優しい乗り物として多くの人に利用されています。コロナ禍を機に、通勤や通学を自転車に切り替えた方も少なくないでしょう。その一方で。自転車が加害者となる対歩行者事故も起きており、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。

    中でも、一向に減らないのが傘差し運転。そして、スマホ片手にながら運転、イヤホンをして音楽を聴いたり、誰かと話しながらという人もよく見かけます。さらには、危険だと言われている自転車運転にも関わらず、それらの状態で後ろにお子さんを乗せている人もいます。自分は安全に運転しているつもりでも、周りを危険に晒す行為であることを認識する必要があります。

     

    1. 多くの都道府県で罰則があります。

    多くの都道府県では、傘差し運転はもちろん、傘を器具で自転車に固定すること、携帯電話・スマホ・イヤホン・ヘッドホンを使用しながらの運転を禁止し、違反すると5万円以下の罰金に処せられます。
    自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを今一度把握しておくことが大事です。

    ★交通ルールやマナー、罰則をまとめていますので、ご一読ください。

    【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

     

    2. 傘差し、スマホ、イヤフォン、ながら運転はなぜ危険なのか?

    ① 傘差し運転の場合、雨を避けるために前に傘を傾けることがほとんどです。前方の視界が限られ、歩行者も傘を差しているため、歩行者自身の視界も狭くなっていること、また傘で幅を取るため、自転車で走行する幅も狭くなっているため、衝突の危険性が増します。

    スマホの場合はスマホを注視しているため、前方は疎かになります。相手(歩行者)が避けてくれると過信している傾向が強いと思われます。

    ② 傘差し運転もスマホながら運転も片手運転になり、両手運転時よりも自転車のバランスが取りにくい状況なってしまいます。人や物を避ける際、不安定になりコントロールを失いやすく、雨の日は特に滑ります。片手ブレーキは効きにくいことも認識する必要があります。

    ③自転車運転中は「視覚」「聴覚」に頼って走行しています。イヤホンで耳を塞いでしまうと周囲の音を拾えず、危険を察知するのが遅れてしまいます。走行中、イヤホンをすれば両手が使えるから大丈夫と思っているかもしてませんが、音楽を聴き流すのみならず、誰かとの会話に夢中になると、集中力が削がれます。

     

    JAFの動画では自転車に荷物を載せたり傘を差した運転の危険性を検証しています。

    自転車の荷物満載、傘差しはこんなに危険!【JAFユーザーテスト】

    (Youtube/JAF Channel)

     

     

    3. 固定器具の取り付けも違反になります。

    固定器具で自転車に傘を取り付けて走行することは、ほとんどの場合、道交法の「積載物大きさ制限超過違反」となってしまいます。軽車両に乗せられる積載物の長さ及び幅の限度は、積載装置の長さまたは幅に30cmを加えた長さおよび幅を超えてはならず、また積載の高さは地上2mを超えてはいけないと決められています。自転車に固定金具で傘を取り付けた場合、傘を開けば固定金具+30cmは超え、傘の上端も地上から2mを超えてしまうものがほとんどです。

     

    4. 年齢に関係なく、加害者になってしまう可能性

    自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがあります。過去の事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を求める裁判例もあります。自転車と歩行者の死亡・重傷事故では、24歳以下の若い自転車運転者が当事者となる場合が多く、小学生でも事故の加害者となってしまった事例もあります。「自転車くらいで」など軽く考えず、ご家族でも自転車の安全運転マナーについて、一度話し合っておくことは大事です。

     


    5. 自転車保険の義務化

    重大な自転車事故により、賠償金が高額になる事例が多発しており、各自治体による自転車保険の義務化がはじまりました。義務化地域では、自転車に乗るすべての人に自転車保険の加入が義務づけられています。住居に関係なく、義務化されている自治体で自転車に乗る場合は保険が必要です。

     

     

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    紹介状なしで大病院を受診すると 特別の料金がかかります。

    2023年10月24日 更新▲

    ご存じでしたか?紹介状なしで⼤病院を受診すると、診察料のほかに初診では 7,000円(⻭科の場合は5,000円)以上の特別の料⾦がかかります。中小病院・診療所と大病院がそれぞれの役割を効率的に果たすことを目的とされています。

    画像:iStock

     

    ★★★

     

    診療所やクリニックで診療できるような病気やけがの場合でも、大病院を受診するケースも少なくありません。それによって大病院の外来が混雑し、患者の待ち時間が長くなるだけでなく、救急医療や重篤な患者への対応など大病院が本来果たすべき役割にも支障が生じています。⼤病院は救急や重い症状の患者さんの治療を担う役割を持っています。軽症で医療機関にかかるときは、⾝近な診療所やクリニックを受診しましょう。

     

    軽症や日常的な病気の治療は診療所やクリニック、救急や重い病気の治療は大病院という役割分担を進めるための一つの方法として、平成27年(2015年)5月に成立した医療保険制度改革法により、紹介状なしで大病院を受診する場合、特別の料金を徴収することになりました。

    特別の料金の額は、令和4年度診療報酬改定により、令和4年10月から、初診の場合は5,000円以上(歯科は3,000円以上)から7,000円以上(⻭科は5,000円以 上)、再診の場合は2,500円以上(歯科は1,500円以上)から3,000円以上(⻭科は1,900円以上)に引き上げとなっています。ただし、対象病院に対して支払われる保険給付から、一定額を差し引くこととしています。

     

    初診時(再診時)に特別の料金がかかる大病院

    特定機能病院
    一般病床数(医療法の規定に基づき許可等を受け、⼜は届出をした病床数)が200床以上の地域医療⽀援病院
    一般病床数(医療法の規定に基づき許可等を受け、又は届出をした病床数)が200床以上の紹介受診重点医療機関

    なお、「紹介」は、大病院を受診するよう診療所や他の病院から行う文書による紹介をいい、「逆紹介」は、診療所や他の病院を受診するよう大病院から行う文書による紹介をいいます。
    詳しくは各病院にお問い合わせください。

    また、上記以外の「⼀般許可病床数が200床以上」の病院については、「⼤病院受診時の特別の料⾦」を求めるかどうかはこれまで同様に各病院の任意とされます。また、⼀般病床数が200床未満の病院や診療所では、この特別の料⾦はかかりません。

    ◎ただし、緊急時などやむを得ない事情のために、大病院を受診する場合は大病院受診時の特別の料金はかかりません。徴収の対象外になるケースは、別途お調べください。

     

    かかりつけ医に相談して症状に合った医療機関を受診しましょう。

    「風邪をひいた」「熱がある」「お腹の具合が悪い」など、体の不調を感じたら、まずは、身近な中小病院・診療所を受診しましょう。できれば、地域の中小病院・診療所のなかから、あなたの「かかりつけ医」を決めておくことをお勧めします。かかりつけ医は、あなたの身体の状態を把握し、日常の健康管理や体調の変化などを気軽に相談できる身近な主治医です。
    かかりつけ医は地域医療の中核を担う病院や特定機能病院などと連携し、検査や高度な医療が必要になったときには適切な医療機関に紹介します。かかりつけ医からの紹介を受けて病院を受診する場合は、特別の料金もかかりません。また、病院での入院治療が終わったら、退院後は、かかりつけ医が治療をサポートしていきます。

     

    突然の重病や重傷など、緊急性が高い場合や高度な治療が必要と思われる場合は、かかりつけ医にこだわることはありません。
    地域によっては、次のような電話相談窓口に相談してもよいでしょう。

    患者が診療所や病院を適切に使い分けることで、診療所や病院はそれぞれの機能を十分に発揮できることになり、それによって患者は必要な医療をスムーズに受けやすくなることにつながります。

     

    出典:政府広報オンライン

     

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    ご存じですか?バリアフリーに関するサインやシンボルマーク

    2023年09月22日 更新▲

    もともとは建築用語として、道路や建築物の入口の段差など物理的なバリア(障壁)の除去という意味で使われてきた「バリアフリー」という言葉。近年「バリアフリー」といえば、あらゆる人の社会参加を困難にしているすべての分野でのバリア(障壁)の除去という意味でも使われています。
    一人ひとりが、意識上のバリアをなくし、バリアを感じている人の身になって考え、行動を起こすことを「心のバリアフリー」といいます。その意識を高めることはとても大切なことです。

    画像:iStock

     

    ★★★

     

    自分の周りには、どのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けてみましょう。様々なバリアフリーの工夫に気づいたら、障害のある人などがそれを利用しやすいように配慮しましょう。

    ※この記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けします。

     

    まず、自分の周りには、どのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けてみましょう。様々なバリアフリーの工夫に気づいたら、障害のある人などがそれを利用しやすいように配慮しましょう。

    例えば、次のような場面に出くわしたら、あなたならどうしますか?

    画像:政府広報オンライン

     

    「○○しましょうか?」
    バリアがあって困っている人に気づいたときには、「私が○○しましょうか?」などと声をかけてみましょう。
    わからなければ、何ができるか「聞く」
    困っていそうだけれど、何に困っているのかわからない、またどんなことをすべきかわからないという場合もあります。そのような場合には、「何かお困りでしょうか?」「私ができることはありますか?」などと「聞いて」みましょう。

    手伝おうと思っても断られることもあるかもしれませんが、がっかりすることはありません。自分でやりたい人や自分でできる人もいますので、相手の気持ちを尊重しましょう。

     一人ひとりが心のバリアフリーを実践することで、バリアのない社会を広げていきましょう。

     

    ご存じですか? バリアフリーに関するサインやシンボルマーク

    配慮が必要な方を支援するために、バリアフリーに関する様々なサインやシンボルマークがいろいろな場所で使われています。それぞれのサインやシンボルマークの意味を理解して、心のバリアフリーを広げましょう。

     

    障害者のための国際シンボルマーク
    車いす使用者に限らず、障害のあるすべての人が利用できる建物や施設を示す世界共通マークです。

     

    視覚障害者のための国際シンボルマーク
    視覚に障害のある人のための世界共通マークです。視覚に障害のある人が利用する機器などに表示されています。

     

     

    ベビーカーマーク
    ベビーカーを利用しやすい環境づくりに向けて作成されたマークです。安全な使用方法を守ったうえでベビーカーを折りたたまずに利用できるなど、ベビーカーを安心して利用できる場所・設備を表していいます。

     

     

    ほじょ犬マーク
    身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。公共施設や交通機関、スーパーやレストランなどの民間施設では、身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。

     

    オストメイト用設備/オストメイトを示すマーク
    オストメイト(人工こうもん、人工ぼうこうをつけた人)を示すマークです。オストメイト対応トイレなどに使用されています。

     

    耳マーク、手話マークなど
    聴覚に障害のある人のための国内で使用されているマークです。受付カウンターなどに掲示してあります。ほかにもコミュニケーションマークとして「手話マーク」などがあります。

     


    ハート・プラスマーク
    身体の内部に疾患のある人のためのマークです。外見からわかりにくいため、誤解をうけることがあります。そのような人の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。

     

    ヘルプマーク
    外見からわからなくても、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるように東京都福祉保健局が作成したマークです。

     

    自動車の運転者が表示する標識

    障害のある人や、70歳以上の高齢者が車を運転するときに車に表示するマークです。

     

     

     

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    令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が始まります。

    2023年08月21日 更新▲

    令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が始まります。インボイスの「発行」と「受領」のそれぞれで必要な準備を行うことが重要となります。詳しくわかる動画のご案内、各種相談窓口をまとめています。

     

    画像:iStock

     

    ★★★

     

    令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が始まります。この「インボイス」とは、事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された請求書や領収書のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。インボイス制度は消費税の免税事業者・課税事業者問わずすべての事業者に影響がありますので、早めの対応が必要です。

     

    インボイスが必要となる背景

    令和元年(2019年)10月の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになりました。そのため、正しい消費税の納税額を算出するには、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要があります。

    そこで、商品等に課されている消費税率や消費税額等を請求書に明記するインボイス制度が実施されることになりました。このインボイス制度によって、消費税額等を正確に把握することができるほか、インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となり、消費税の転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。

    インボイスによって消費税額をより明確に算出できる一方で、消費税額を売手がインボイスを発行できない場合、買手が仕入税額控除を行えなくなります。個人事業主や法人はインボイス制度の導入に向けて、インボイスの「発行」と「受領」のそれぞれで必要な準備を行うことが重要です。

     

    政府インターネットテレビでは、動画でわかりやすく説明されていますので、詳しくはこちらをご確認ください。↓

    「インボイス」ってなんだろう?

    https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg27162.html

    始まります!インボイス制度 消費税の仕組みと適格請求書【字幕付】

    https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25394.html

     

    導入に当たっての各種支援策や相談窓口もございますので、こちらもご確認ください。

    ◎インボイスコールセンター

    インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
    【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
    【受付時間】9:00~17:00(土日・祝日を除く。)
    ※個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)については、所轄の税務署にお電話ください。

    ◎中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口

    免税事業者の皆さまからの相談内容に合わせて、適切な相談窓口をご案内するとともに、税理士へのオンライン相談(相談費用は無料)も受け付けています。

    中小企業・小規模事業者 インボイス相談受付窓口

      

    ◎インボイス制度の説明会

    インボイス制度の説明会をオンラインや税務署などで開催しています。
    国税庁「インボイス制度の説明会」


    ◎インボイス制度特設サイト

    制度の概要、Q&Aや申請手続に関する情報を掲載しています。 インボイス制度でよくある質問に答えるチャットボットもあります。

    国税庁「インボイス制度特設サイト」

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    パスポートの更新はスマホでできます【お役立ち情報】

    2023年07月24日 更新▲

    ご存じでしたか? 令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの更新申請がオンラインでもできるようになっています。これまで申請と受け取り、2回窓口に行っていましたが、スマホで申請できれば受け取りの1回となります。スマホで更新可能な対象者、手続きの流れなどを、政府広報オンラインよりお伝えいたします。

    画像:iStock 

    ★★★


    オンライン申請はマイナンバーカードが必要です。

    オンラインの手続きには、政府が運営するマイナポータルとマイナンバーカードを利用します。これまでどおり紙の申請書でも申請することは可能です。

    パスポート更新のオンライン申請が利用可能な対象者について

    パスポート更新の申請がオンラインでできるのは、次の2つのパターンのうち、いずれかに該当する場合です。

    利用可能なパターン1:パスポートの残存有効期間が1年未満となった場合

    パスポート更新の申請は、有効期間が1年未満となったときから行うことができます(お手持ちのパスポートの有効期間は、パスポートの顔写真のページに記載されている「有効期間満了日/Date of expiry」でご確認ください)。

    利用可能なパターン2:査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合

    有効なパスポートの査証欄(ビザの貼りつけや入国スタンプの押印に使われるページ)の余白が残り見開き3ページ以下になった場合にも、新たな旅券の申請が可能です(元のパスポートと有効期間満了日が同じ、新しいパスポートを、通常よりも低い手数料で取得することもできます)。

     

    注意!

    初めて申請する場合、お手持ちのパスポートが既に失効している場合、戸籍上の氏名や本籍地に変更があった場合などは、オンライン申請の対象外です!(ただし、一部の府県を除く)

    パスポートは戸籍に基づき発給されますので、初めての申請や、前回のパスポートが既に失効している場合、あるいは、結婚などで氏名や本籍地が変わった場合の発給申請では、6か月以内に取得した戸籍謄本の提出が必要になります。

    多くの都道府県では、従来どおり紙の申請書による申請の場合は戸籍謄本を窓口で提出いただく方法を継続しますが、一部の府県ではオンライン申請による申請の場合は戸籍謄本を簡易書留による郵送で受け付け、新規申請や記載事項変更においても、申請者が申請時に窓口に出向かなくてよいサービスを開始します(※)。
    また、戸籍に関するシステムの令和6年度中のオンライン化に向けて取り組んでいます。
    ※令和5年(2023年)2月7日時点で、下記リストの16府県が実施を予定

     

    新規申請者における戸籍謄本提出を郵送(簡易書留)で受け付ける16府県
    (令和5年(2023年)2月7日時点)

     

    一部対象とならない地域があります。
    詳しくは、お住まいの都道府県の旅券事務所のホームページなどでご確認ください。

    外務省HP「パスポート申請先都道府県ホームページへのリンク」

     

     

    パスポート更新のオンライン申請って、どうやるの?

    準備するもの

    オンラインでパスポート更新の申請をするためには、以下のものを事前にご準備ください。

    1 有効期間内のパスポート

    2 申請者のマイナンバーカード

    利用者証明書用電子証明書パスワード(数字4けた)とマイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(注1)のパスワードも忘れずに。

    3 マイナポータルアプリ対応のスマートフォン(注2)

    4 マイナポータルアプリのインストール

    注1:署名用電子証明書暗証番号ってなに?

    オンラインでパスポート申請を行うには、マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(半角6~16文字の英数字、英字は大文字)が必要です。署名用電子証明書は、マイナンバーカードに記録されている電子証明書で、インターネット等で行政手続きを行う際に利用します。利用には、事前の設定が必要です。

    注2:パソコンからでも申請できるの?

    パソコンからでも申請手続きはできます。なお、申請プロセスの中で行うマイナンバーカードやパスポートの読み取りには、マイナポータル対応のスマートフォン(注3)が必要です。

    注3:どのスマートフォンが、マイナポータルに対応しているの?

    お手持ちのスマートフォンがマイナポータルに対応しているかどうかは、下記ウェブサイトでご確認いただけます。

    パスポート更新のオンライン申請の流れ

    スマートフォンを使ったパスポート更新のオンライン申請の流れは、以下のとおりです。

    Step 1  マイナポータルアプリで、ログインする

    パスポートの受取窓口を選択

     

    Step 2  画面の案内に従って、以下を行う

    ご自身の顔写真の撮影 ご自身の署名(サイン)の撮影 申請者情報(氏名、本籍など)の入力

     

    Step 3 申請データを提出する

    データ提出前にマイナンバーカードやパスポートの読み取りを行います 署名用電子証明書を付与し、申請データを提出する(申請完了)

     

    パスポートの受取と手数料の支払い

    パスポートの交付予定日は、マイナポータルに通知されます。必ず交付予定日から6か月以内に受け取ってください。 受取の際、パスポートの受取窓口で手数料を支払います。手数料は、一部の窓口ではクレジットカードでも支払いができます。お住まいの都道府県のパスポート申請窓口のホームページなどでご確認ください。

     

    パスポートを受け取る際に必要な手数料

    (1)一般旅券(新規・切替・訂正)
    10年間有効 16,000円
    5年間有効(12歳以上) 11,000円
    5年間有効(12歳未満)  6,000円

    (2)残存有効期間同一旅券   6,000円

     

    注意!

    未成年(18歳未満)のかたは親権者の同意がないと申請できません

    15歳から18歳未満のかたご本人が申請する場合は、親権者の同意書の提出が必要になります。

    外務省「未成年者の旅券申請における注意点」

     

     

    パスポート制度、ほかに何が変わったの?

    前述のとおり、令和5年(2023年)3月27日より、オンラインでのパスポート更新の申請が可能になり、また、増補制度が廃止されますが、その他にも、変更される点が複数あります。

    戸籍の確認書類が「戸籍謄本」のみに

    パスポートの申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかとしていましたが、今後は、戸籍謄本のみとなります。
    令和5年(2023年)3月27日以降の申請については、戸籍抄本では受け付けることができなくなり、戸籍謄本の提出が必要になりますので、ご注意ください。

     

    パスポートの発行後、6か月以内に受け取らないと、次回申請時の手数料が高額に

    パスポートを申請したものの、発行後6か月以内に受け取らない場合、旅券法の規定により、発行したパスポートは失効し、受け取ることができなくなります。
    令和5年(2023年)3月27日以降は、パスポートを受け取らずに失効させ、5年以内に再度パスポートの申請をする場合は、手数料が通常より高くなります。
    パスポートを申請したら、必ず6か月以内に受け取るようにしましょう!

     

     

    申請書の変更

    令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更され、古い様式の申請書は使用できなくなります。

    参考:外務省「令和4年の法改正による申請手続きの主な変更点」

    各申請の必要書類について、詳しくはこちら

    出典:政府広報オンライン

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